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核燃料税は、原子力発電所の設置により各種の財政需要が生じることから、宮城県が昭和58年6月に創設した法定外普通税です。
現在は第9期(令和5年6月21日~令和10年6月20日)で、核燃料税による税収は、各種の防災対策、環境安全対策、民生安定対策、生業安定対策など、原子力発電所の立地に伴う様々な財政需要に充てられています。
また、平成21年度からは、税収の20%相当を翌年度に原子力発電所立地・周辺市町(女川町及び石巻市)に交付することとしています。
期別 | 始期 | 終期 | 価額割 | 出力割 |
---|---|---|---|---|
第1期 | 昭和58年6月21日 | 昭和63年6月20日 | 7% | ― |
第2期 | 昭和63年6月21日 | 平成5年6月20日 | 7% | ― |
第3期 | 平成5年6月21日 | 平成10年6月20日 | 7% | ― |
第4期 | 平成10年6月21日 | 平成15年6月20日 | 7% | ― |
第5期 | 平成15年6月21日 | 平成20年6月20日 | 10% | ― |
第6期 | 平成20年6月21日 | 平成25年6月20日 | 12% | ― |
第7期 | 平成25年6月21日 | 平成30年6月20日 | 12% | ― |
第8期 | 平成30年6月21日 | 令和5年6月20日 | 12% | 7,000円/千kW/3か月(価額割3%相当) |
第9期 | 令和5年6月21日 | 令和10年6月20日 | 8.5% |
22,300円/千kW/3か月(価額割8.5%相当) ただし、廃止措置中は11,150円/千kW/3か月 |
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