掲載日:2024年10月10日

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ゴルフ場利用税

ゴルフ場の利用に対して課税されるものです。

ゴルフ場利用税は、ゴルフ場を広く長く利用してもらうために、様々な行政サービスに役立てる貴重な財源となっています。また、納められた税金の70%は、ゴルフ場の所在する市町村に交付され、ゴルフ場までの道路整備や、地滑り対策などを含めて、様々な一般行政サービスに利用されます。

納める人

ゴルフ場を利用した人が、ゴルフ場の経営者を通じて納めます。

納める額

ゴルフ場の等級により定められた額です。(330円から1,200円までの12段階です。)

非課税

次の方の利用については非課税となりますので、証明できる書類をご持参ください。

非課税対象者と持参していただく証明書類の一覧の表
対象者 利用するときに提示または提出する書類
年齢18歳未満の方
年齢70歳以上の方
マイナンバーカード・運転免許証・旅券・写真付き住民基本台帳カード・健康保険証等(提示)
障害のある方 身体障害者手帳・精神障害者福祉手帳等(提示)
学生・生徒・児童及びその引率する教員(学校の教育活動としての利用) 学校の教育活動であることを学校の長が証明した書類及び利用者の名簿(提出)
国民スポーツ大会(予選会を含む)又はその公式練習に参加する選手
(国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合)
国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手
(国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合)

税額の軽減

次の方の利用については、納める額が2分の1に軽減されます。
(利用料金が一定以上軽減されている等の要件を満たしているゴルフ場に限ります。)

税額軽減対象者と提示又は提出していただく書類等の一覧の表
対象者 利用するときに提示又は提出する書類等
年齢65歳以上の方 マイナンバーカード・運転免許証・旅券・写真付き住民基本台帳カード・健康保険証等(提示)
早朝・薄暮等に利用する方
知事が定める競技会に出場するプロ以外の方
(当該競技会としての利用)
幼稚園・幼保連携型認定こども園の園児を引率する教員
(保育活動としての利用)
保育活動であることを園長が証明した書類及び利用者の名簿(提出)

申告と納税

ゴルフ場の経営者が、毎月分を翌月の15日までに申告し、納税します。

また、令和5年10月16日より電子申告・納付が可能となりました。

詳しくは以下のページをご覧ください。

県たばこ税、ゴルフ場利用税について電子申告・納付が開始されます

特別徴収義務者一覧

ゴルフ場利用税特別徴収義務者一覧(R5.9.1時点)(エクセル:15KB)

お問い合わせ先

問い合わせ先
県事務所名 電話番号 担当エリア
大河原県税事務所 0224-53-3130 白石市、角田市、刈田郡、柴田郡、伊具郡
仙台南県税事務所 022-248-2962 仙台市太白区、名取市、岩沼市、亘理郡
仙台中央県税事務所 現在、該当無し

仙台市青葉区及び宮城野区の一部、若林区

管轄区域の詳細

仙台北県税事務所 022-275-9119

仙台市青葉区及び宮城野区の一部、泉区、富谷市、黒川郡

管轄区域の詳細

塩釜県税事務所 022-365-4191 塩竈市、多賀城市、宮城郡
北部県税事務所 0229-91-0705 栗原市、大崎市、加美郡、遠田郡
東部県税事務所 現在、該当無し 石巻市、登米市、東松島市、牡鹿郡
気仙沼県税事務所 0226-24-2530 気仙沼、本吉郡

お問い合わせ先

税務課課税班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-2324

ファックス番号:022-211-2396

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