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公共事業に協力していただきますと租税特別措置法にもとづく税法上の優遇措置が受けられます。
宮城県が皆様の土地について買取りの申し出をしたのち6か月以内に「土地売買等の契約」が成立しますと買収の金額に応じ「5,000万円の特別控除」または「代替資産を取得した場合の課税の特例」の適用等があります。
事業用地の提供者に対して,代替地を提供してくださる方(代替地提供者)に対しても租税特別措置法上の優遇措置があります。
事業用地提供者,代替地提供者,宮城県の三者による契約(三者契約)をした場合,代替地提供者に対して買収の金額に応じ「1,500万円の特別控除」の適用等があります。
※なお,これらの優遇措置については,租税特別措置法の適用条件が個々に異なりますので,詳細については,所轄税務署に御相談ください。
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