掲載日:2026年9月29日

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裁決に不服がある場合

収用委員会の裁決に不服がある場合には、起業者、土地所有者、関係人は、不服申立て又は訴訟によって争うことができます。

損失の補償についての不服

  • 当事者訴訟
    裁決書の正本の送達を受けた日から6ヶ月(土地収用法第94条による裁決の場合のみ60日)以内に、起業者と土地所有者・関係人との間で、裁判によって直接争うことができます。
    したがって、起業者が訴える場合は土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人が訴える場合は起業者を、それぞれ相手とします。
    損失の補償についての不服に関しては、この当事者訴訟によってだけ争うことができ、以下に記載している審査請求や裁決取消訴訟によっては争うことができないので注意してください。

その他の収用委員会の裁決についての不服

  • 審査請求
    裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して30日以内に国土交通大臣に対して審査請求をすることができます。
  • 抗告訴訟(裁決取消訴訟)
    裁決書の正本の送達を受けた日から3ヶ月以内に、宮城県を被告として、裁決の取消しを求める訴えを裁判所に提起することができます。

裁決とその手続

補償の内容

お問い合わせ先

収用委員会事務局 

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3285

ファックス番号:022-211-3194

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