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事業認定とは,土地収用法(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)(昭和26年法律第219号。以下「法」といいます)に基づき,事業認定庁が,起業者(事業者)の行う事業について,公共のために土地を収用することができる事業であることを認定する行政処分です。
事業認定庁は,起業者の申請に基づき,起業者の能力,起業地及び事業計画を検討し,その事業が高い公益性を有し,土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであるかどうかを判断します。
事業認定がなされると,起業者には,その事業に必要となる土地等について収用権が付与されます。
認定する機関 | 対象事業 |
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国土交通大臣(本省) |
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国土交通大臣 (地方整備局長) |
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都道府県知事 |
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1号要件 | 事業が法第3条各号の一に掲げるものに関するものであること。
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2号要件 | 起業者が当該事業を遂行する充分な意思と能力を有する者であること。
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3号要件 | 事業計画が土地の適正かつ合理的な利用に寄与するものであること。
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4号要件 |
土地を収用し,又は使用する公益上の必要があるものであること。
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事前説明会の開催(起業者)(法第15条の14)
事業認定の申請(起業者→事業認定庁)(法第18条,19条)
事業認定申請書の公告・縦覧(法第24条,25条)
公聴会の開催
※一定の場合に必要とされる手続きです。
第三者機関の意見聴取(事業認定庁→第三者機関)(法第25条の2)
※一定の場合に必要とされる手続きです。
事業認定の告示(事業認定庁)(法第26条)
認定理由の公表(事業認定庁)(法第26条)
事業認定がなされると,起業者は,土地等の収用(又は使用)について収用委員会に裁決申請することができるようになります。
また,その他の効果として,土地所有者等は,その事業の用に供するために土地等を譲渡した場合に租税特別措置法による譲渡所得の5,000万円の特別控除※を受けられるようになります。
※収用適格事業(法第3条に掲げられている事業)に係る土地等の譲渡所得については,租税特別措置法による5,000万円の特別控除を受けられますが,その適用については,道路事業や河川事業などのように「事業の認定を受けなくても適用が受けられる事業」と,庁舎等の整備事業などのように「事業の認定を受けなければ適用が受けられない事業」に区分されます。後者の場合,土地等の売買契約の締結後に事業認定を受けても特別控除の適用は受けられません。
特別控除の適用についてはほかにも要件がありますので,詳細については最寄りの税務署にお問い合わせ願います。
相談窓口は,各認定庁の担当部署となります。
宮城県知事が認定庁となる事業については,宮城県土木部用地課管理指導班が相談窓口になります。
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