掲載日:2023年8月23日

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所有者不明土地法について

人口減少,高齢化の進展に伴う土地利用ニーズの低下等を背景に,所有者不明土地が増加しています。

このため,所有者不明土地の利用の円滑化等を図ることを目的とした「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」(所有者不明土地法)が,平成30年6月6日に成立し,令和元年6月1日に全面施行されました。

今般,所有者不明土地対策の更なる推進に向け,令和4年5月9日に公布された所有者不明土地法の改正法が,同年11月1日に施行されています。(※土地・建物管理制度に係る民法の特例は,令和5年4月1日施行)

関係法令,通知及びガイドライン等につきましては,国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。

所有者不明土地

所有者不明土地とは,相当な努力が払われたと認められるものとして政令で定める方法により探索を行ってもなおその所有者の全部又は一部を確知することができない一筆の土地をいいます。

地域福利増進事業

地域福利増進事業とは,一定の要件を満たす所有者不明土地を,公園の整備といった地域のための事業に利用することを可能とする制度です。都道府県知事の裁定により,所有者不明土地に10年間(一部事業は20年間)を上限とする使用権を設定して,利用することができます。

申請は,地方公共団体だけでなく,民間企業やNPO,自治会,町内会等どなたでも行うことができます。

詳細は,地域福利増進事業ガイドライン(PDF:3,742KB)をご覧ください。

※申請の際,宮城県手数料条例(外部サイトへリンク)で規定されている損失の補償金の見積額に応じた手数料が必要となります。

土地収用法の特例

土地収用法の事業認定を受けた収用適格事業又は都市計画法の認可等を受けた都市計画事業について,その起業地内にある一定の要件を満たす所有者不明土地を収用等しようとするときは,都道府県知事に対し裁定の申請をし,都道府県知事の裁定をもって土地を取得等することができます。これにより,収用委員会による権利取得裁決・明渡裁決を,都道府県知事による裁定に一本化するとともに,審理手続を省略することができます。

※申請の際,宮城県手数料条例(外部サイトへリンク)で規定されている損失の補償金の見積額に応じた手数料が必要となります。

土地所有者等関連情報の利用及び提供

地域福利増進事業や収用適格事業,都市計画事業を実施する際,その事業の区域内の土地の所有者等を知る必要があるときは,その土地が所在する市区町村等に対し,土地所有者等関連情報の提供を求めることができます。

お問い合わせ先

用地課企画班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁行政庁舎8階

電話番号:022-211-3122

ファックス番号:022-211-3194

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