トップページ > しごと・産業 > 土木・建築・不動産業 > 公共工事 > 宮城県事業認定審議会の設置根拠

掲載日:2012年7月5日

ここから本文です。

宮城県事業認定審議会の設置根拠

土地収用法(昭和26年6月9日法律第219号) 一部抜粋

第3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等

第34条の7 都道府県に,この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため,審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
2 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

宮城県事業認定審議会条例(平成14年3月27日宮城県条例第36号)

(設置)
第1条 土地収用法(昭和26年法律第219号)第34条の7第1項の規定に基づく審議会その他の合議制の機関として,宮城県事業認定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織等)
第2条 審議会は,委員7人以内で組織する。
2 委員は,優れた識見を有する者のうちから,知事が任命する。
3 委員の任期は,2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は,再任されることができる。

(会長及び副会長)
第3条 審議会に,会長及び副会長を置き,委員の互選によって定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるとき,又は会長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)
第4条 審議会の会議は、会長が招集し,会長がその議長となる。
2 審議会の会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,会長が審議会に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この条例は,土地収用法の一部を改正する法律(平成13年法律第103号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成14年7月10日)
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和28年宮城県条例第69号)の一部を次のように改正する。〔次のよう〕略

お問い合わせ先

用地課管理指導班

仙台市青葉区本町三丁目8番1号
宮城県庁行政庁舎8階

電話番号:022-211-3125

ファックス番号:022-211-3194

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は