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掲載日:2021年3月1日

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宮城県美しい景観の形成の推進に関する条例

宮城県では,地域の歴史と文化を守り,美しく風格のある県土の形成と潤いのある豊かな生活環境を創造し,もって県民生活の向上並びに地域経済及び地域社会の健全な発展に寄与することを目的として,平成21年7月に「宮城県美しい景観の形成の推進に関する条例」を制定しました。

本条例は,基本理念や施策の基本となる事項を定めている条例であり,景観に関する規制(行為の制限)を設けるものではありません。ただし,県内の下記の市町村では,景観法に基づく景観計画等により規制(行為の制限)が生じる場合がありますので,各市町村宛てお問い合わせください(こちらをクリック)。

  1. 自らの景観計画を定めている市町村
    仙台市,塩竈市,多賀城市,登米市,松島町
  2. 県が策定した景観計画に区域の定めがある市町村(届出は令和3年7月1日から市町宛てに必要となります)
    白石市,角田市,蔵王町,七ヶ宿町,大河原町,村田町,柴田町,川崎町,丸森町

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お問い合わせ先

都市計画課行政班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号

電話番号:022-211-3132

ファックス番号:022-211-3295

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