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養蜂振興法の改正(平成25年1月1日施行)により、養蜂業者以外の蜜蜂飼育者にも蜜蜂飼育届の提出が義務付けられました。
趣味で飼育している方も届出が必要です。
また、蜜蜂を移動して飼育する場合(転飼)は、養蜂振興法及び宮城県養蜂振興法施行条例に基づく申請を行い、許可を受ける必要があります。
各種届出・問い合わせ先は家畜保健衛生所又は畜産振興部です。
項目 | 内容 |
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届出根拠 |
養蜂振興法第3条第1項及び第3項/養蜂振興法施行規則第1条第1項及び第3項 |
届出時期 |
毎年1月中(年途中で蜜蜂を飼育することになった場合は随時) 変更の場合は事由が発生してから1ヶ月以内 |
届出様式 |
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届出先 |
飼育者の住所地を管轄する家畜保健衛生所又は畜産振興部 |
注意事項 |
届出に記載された情報は、蜂群の適正配置又は防疫対策その他の養蜂の振興に必要な範囲においてのみ使用します。 ※初めて飼育する場合や新たな場所で飼育を計画する場合は、周辺に既存の蜜蜂飼育者がいないか確認をお願いします。近隣に蜜蜂飼育者がいる場合、疾病のまん延防止や蜜源の競合を防ぐため、当事者間で事前調整を行ってください。近隣の飼育情報が不明な場合は畜産課までお問い合わせください。 ※飼育届は提出をもって許可するものではなく、提出後に蜂群の配置調整が必要となる可能性があります。 |
参考資料 |
配置調整委員会の開催時期の変更に伴い、転飼申請の締め切りを設定します。
令和6年度は9月20日(金曜日)までとします。詳しくは通知(PDF:294KB)をご覧ください。配置調整員会については4.配置調整についてをご覧ください。
項目 | 内容 |
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申請根拠 |
養蜂振興法第4条第1項/養蜂振興法施行規則第2条 宮城県養蜂振興法施行条例第2条及び第3条 |
申請時期 |
転飼しようとする日の2ヶ月前まで |
申請様式 |
転飼する場所が他人の所有する土地の場合のみ |
申請先 |
蜜蜂の飼育場所を管轄する家畜保健衛生所又は畜産振興部 |
申請手数料 (1場所あたり) |
15群以下の場合:1群あたり150円 (宮城県収入証紙150円×群数分の額を購入の上、申請書に貼り付けてください。) |
16群以上の場合:2,300円 (宮城県収入証紙2,300円分を購入の上、申請書に貼り付けてください。) |
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注意事項 |
※都道府県の区域を超えて蜜蜂を移動するときは、病気のまん延を防止するため、腐そ病にかかっていないことの証明が必要です。 他の都道府県から宮城県内に蜜蜂を移動させる場合、検査を受け、腐そ病にかかっていないことの証明を受けてから宮城県に移動してください。宮城県に移動後は、検査証明書〔有効期間30日間〕を管轄の家畜保健衛生所又は畜産振興部に提出してください。 ※転飼終了後は、20日以内に転飼成績報告書〔様式第5号〕(ワード:35KB)を提出してください。 |
備考 |
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項目 | 内容 |
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届出根拠 |
宮城県養蜂振興法施行条例第8条 |
届出時期 |
転飼しようとする日の1ヶ月前まで |
届出様式 |
転飼する場所が他人の所有する土地の場合のみ |
届出先 |
現在飼育している場所を管轄する家畜保健衛生所又は畜産振興部 |
申請手数料 |
なし |
注意事項 |
※転飼しようとする場所等について、蜂群配置や蜜源等の調整のため、県への申請前に宮城県養蜂協会へ御相談ください。 宮城県養蜂協会(事務局:一般社団法人宮城県畜産協会総務課) |
県では蜜蜂飼育及び配置調整のため以下の方針を定めています。
公園の木々や建物の片隅に群がっている蜜蜂を発見した場合には、分蜂(新しい女王蜂の誕生に伴う旧女王蜂の引越)の可能性がありますので、棒でつついたり、石を投げるなどの刺激を与えないで、速やかに当課生産振興班(Tel:022-211-2853)まで御相談ください。
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