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種畜検査は、家畜改良増殖法(外部サイトへリンク)(昭和25年5月27日法律第209号)に基づき、種畜の交配に伴う疾病の蔓延防止と、優良な種畜利用による我が国家畜の改良増殖を効果的に推進することを目的しています。
家畜改良増殖法第4条第1項に基づき,農林水産大臣が毎年定期に行う家畜の雄の検査
定期種畜検査:令和5年度の検査計画は下記のとおりです。
家畜改良増殖法第4条第1項(2)に基づき,都道府県知事が臨時で行う家畜の雄の検査
下記の日程で実施します。
年月日 | 場所 | 種畜の種類 |
令和4年2月15日 | 大崎市 | 豚 |
令和4年2月25日 | 大崎市 | 豚 |
令和4年7月1日 | 大崎市 | 牛 |
令和4年11月4日 | 大崎市 | 豚 |
令和4年12月20日 | 大崎市 | 豚 |
令和5年3月8日 | 大崎市 | 豚 |
家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第8条第2項の規定により公示
その他〔効力取消,停止,停止解除,等〕
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