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この事業は、昨今の原油価格及び物価の高騰に伴い、冷暖房費・利用者の送迎に係るガソリン代・食材料費等のかかり増しが生じている障害福祉サービス事業所等を支援するため、以下の金額を上限に補助を行うものです。
※ 令和5年11月15日を申請受付期限としておりました上半期分(令和5年4月~令和5年9月分の冷暖房費・利用者の送迎に係るガソリン代・食材料費等対象)については、受付を終了しております。
今回申請受付開始しました下半期分(令和5年10月~令和6年3月分の冷暖房費・利用者の送迎に係るガソリン代・食材料費等対象)については、上半期分とは別にご申請いただけます。
(1)入所系施設
以下のサービスを提供する事業者に、基本的に定員1人あたり10,000円を補助
障害児入所施設(福祉型)、共同生活援助(グループホーム)、施設入所支援、宿泊型自立訓練、短期入所
(2)通所系施設
以下のサービスを提供する事業者に、基本的に定員1人あたり5,000円を補助
療養介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援(A型)、就労継続支援(B型)、生活介護、児童発達支援、放課後等デイサービス
(3)訪問系事業所
以下のサービスを提供する事業者に、車両1台あたり5,000円を補助
居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、自立生活援助、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援
(介護サービスも提供している事業所が障害区分で本補助金の交付申請をする場合)令和5年度宮城県高齢者施設エネルギー価格高騰対策事業補助金交付要綱の別表第2に記載の「訪問系」に該当するサービス
※ 対象車両は主にヘルパーが利用者宅等への訪問に使用している車両となります。(事業所が保有する全ての車両が対象となるわけではないのでご注意下さい。)
また、補助金を申請できる車両の台数は事業所ごとに上限があり、令和5年11月分勤務実績から算出される直接処遇職員の常勤換算後の人数が上限となります。(詳細は交付要綱別表第4の「上限額」の欄と交付申請書別紙の補助金額算出内訳書をご確認ください。)
※ 共生型サービスの場合は、基本的に介護が母体であれば介護区分、障害が母体であれば障害区分への申請になります(いずれか一方への申請となります)。
また、共生型サービスではないが同一の事業所で介護と障害双方の指定を受けて訪問・相談サービスを提供している場合、重複申請とならないように、介護区分か障害区分かのいずれかにまとめての申請となります。この際、「介護区分」と「障害区分」の常勤換算職員数の合計が申請可能台数となります。
(4)相談系事業所
以下のサービスを提供する事業者に、車両1台あたり5,000円を補助
計画相談支援、障害児相談支援、地域移行支援、地域定着支援
※ 対象車両は主に相談支援事業に使用している車両となります。(事業所が保有する全ての車両が対象となるわけではないのでご注意ください。)
(5)留意点
・ 申請は事業所単位ではなく、法人単位となります。
・ 仙台市内の事業所は除きます。
・ 国公立及び市町村が運営する事業所(社会福祉協議会等に指定管理している事業所を含む。)は補助対象から除きます。
・ 令和6年1月1日までに事業活動を開始し、かつ、交付申請の時点で事業活動を行っている障害福祉サービス事業所が対象になります。(廃止済みの事業所は対象外となります。)
・ 定員1人あたりの補助額及び車両1台あたりの補助額は、事業所の開所時期によって異なります。
(6)交付要綱
本補助金の申請の前に、必ず交付要綱及び別表のご確認ください。
令和5年度宮城県障害福祉施設原油価格・物価高騰対策事業補助金交付要綱(PDF:117KB)(別ウィンドウで開きます)別表第4(PDF:404KB)(別ウィンドウで開きます)
※ 上半期分からの変更箇所について、赤で着色し下線を引いております。
本補助金の申請に関しては、以下の手続きを行う必要があります。
(1)以下のリンクから申請受付期限までに、1~4の書類を添えて電子申請により申請してください。
原油価格・物価高騰対策に係る交付申請書の受付フォーム(外部サイトへリンク)(別ウィンドウで開きます)
1.交付申請書兼実績報告書(別記様式第1号)、2.補助金算出内訳書(別紙)及び3.事業所別該当車両一覧表(別紙2)(エクセル:563KB)(別ウィンドウで開きます)
4.振込口座が確認できる通帳の写し(PDF)
※ 3の提出が必要なのは「訪問系事業所」及び「相談系事業所」のみ。
※ 4については、令和5年度当該事業の上半期分と同じ口座への振り込みを希望する場合は提出不要。ただし、前回使用した振込口座を覚えていない場合は再度提出すること。
(2)注意点
・電子メール・郵送での申請は受け付けておりません。
・申請様式は必ず当ページ掲載中のものを使用してください。
・電子申請以外の方法での申請や当ページ掲載中のもの以外の申請様式を使用した申請については補助金のお支払いができませんのでご注意ください。
・申請の内容に不備があり、修正した内容で再度申請を行いたい場合、障害福祉課運営指導班に連絡の上、電子申請受付フォームの法人名の欄に、再度の申請であることを必ず明記(例:【2回目】○○会)して、再度申請を行ってください(再度の申請であることが明記されていない場合、二重申請としてエラーとなり、補助金のお支払いができない場合がございますのでご注意ください。)。
(3)本補助金の申請後、令和6年3月31日までに別表第6に規定する事業の廃止・休止をする場合は、3月29日まで県にご連絡願います。また、あわせて、4月5日までに以下の書類を提出してください。(補助金の返還が発生します。返還手続は別途ご案内します。)
廃止等届出書(別記様式第2号)
(※後日掲載いたします)
令和6年2月5日まで
申請内容を確認後、令和6年3月31日までに支払いを行う予定です。
・申請の際に、領収書等の証憑書類の添付は不要です。
ただし、証憑書類は、県からの補助金の支払い又は交付決定兼額の確定の通知の到達のどちらか遅い方から5年間保管する必要があります。保管を怠った場合は補助金の返還を命じることがあります。
・この事業に関するお問い合わせは、電子メールでの受付のみとなります。
法人名・担当者名・電話番号・メールアドレス・問い合わせ内容を記載の上、以下のアドレス宛てに送付してください。
なお、必ずこのWebページと申請書の説明シートをお読みいただいてからお問い合わせいただきますよう、よろしくお願いいたします。
メール送付先 : genyu-syoufuku@pref.miyagi.lg.jp
お問い合わせ先
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