掲載日:2008年12月18日

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森林所有者の皆様へ

みやぎの里山林協働再生支援事業
宮城県では,
社会的責任として森林環境の保全対策に熱心な企業等に対し
フィールドとなる森林として,
皆様方の山林をお貸しすることの
仲立ちをします。

森林所有者の皆様へ

森林所有者のメリットは?

  • 森林整備の所有者負担が軽減されます。
  • 所有している森林が整備され、価値も向上します。
  • 地域環境、地球環境を守るなど、社会貢献への参加ができます。

所有林を貸していただけませんか。

  • 県では,企業等が社会貢献活動を目的とした森林づくりを支援しています。
    整備していただく森林を「候補林」として登録し,利用企業等を募ります。
  • 企業には,社会的貢献のひとつとして森林整備をしていただきます。
    その結果,地球温暖化防止や水資源のかん養,土砂の流出防備など,森林の持つ公益的機能を向上することを期待しています。

お借りした森林は無償で整備します。

  • 希望する企業等には「候補林」の中から使用したい森林を選定してもらいます。
    施業方法など利用方法については,県が仲立ちになり協定書を取り交わしていただきます。

(参考)使用協定書の例(PDF:16KB)

森林整備には次のような活動が考えられます。

  • 未立木地や伐採跡地での植林,人工林の保育や森林環境教育や学習活動などの林業体験,レクリエーションなど,その森林に合った色々な使い方をしてもらいます。
  • また,現地に看板を設置するなど,この地域において環境・地域貢献活動をしていることなどを県と企業等がPRします。

森林の使用協定期間は5年程度です。

  • 協定は協議の上取り交わしすることになりますが,協定期間は基本的に5年から7年程度を1単位と考えています。
  • その後の取り扱いは,話し合いにより協定を更新することも可能とします。

活動後の森林資産は,森林所有者に帰属します。

  • 企業等は森林を活動の場として利用していただきます。森林や立木は企業等の所有とはなりません。植栽した苗木や伐採木の所有権は森林所有者に帰属します。
  • ただし,間伐材や除伐木などの不要木は,木炭製造や現地資材,クラフト材料などに活用させていただくことを御了解ください。

森林所有者の義務・了解事項がございます。

  • 企業等との協定期間中,森林所有者の費用負担はございませんが,基本的には土地や立木を売ることはできません。
  • 県に「候補林」として登録された場合であっても,森林の整備を希望する企業等がない場合は,希望に添う森林整備はできません。
  • 協定した森林の固定資産税など,公租公課は森林所有者が御負担願います。

候補林に登録するには?

お問い合わせ先

自然保護課みどり保全班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2676

ファックス番号:022-211-2693

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