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宮城県では、ケガをしたり病気になった野生の鳥・獣(傷病野生鳥獣と呼んでいます。)が発見された場合、必要に応じて、治療やリハビリを行うなど野生に復帰できるよう救護活動を実施していますので、その内容をご説明します。
救護の目的は、主に二つあります。
救護活動の対象は、次のように考えています。
「野生は野生のまま」
野生動物は自然環境の中で生まれ、野生のまま自然に死んでいくものです。
自然の中で野生動物が死ぬということは、小鳥がキツネやハヤブサに襲われるように、他の動物、虫、植物の生きる糧となるということでもあります(生存競争・食物連鎖)。
また、人が助けたいとの思いで行った行為でも、野生鳥獣にとっては人間は脅威ある存在であり、捕まらないよう逃げたり捕まったストレスなどで体力が低下し、却ってケガや病気を悪化させることが多々あります。幼い鳥獣がたたずんでいるのを助けたいという気持ちで家に持ち帰り保護することで、親から学ぶべき野生で生き抜く能力(逃げ延びること・餌を探すことなど)が備わらず、野生復帰が難しくなる場合もあります(「ヒナを拾わないで」リンク)。
かわいそうだから助けたいという気持ちも大切ですが、自然の中で生きるということは、野生動物が自ら学び子孫に伝えていくべきことであり、人為的な介入は極力すべきではないと考えています。
このような考え方から、救護の対象とする野生鳥獣は、人との関わったことで病気になったり、怪我を負ったりした野生鳥獣のうち、捕まえようとしても逃げない(逃げられない)個体だけとしています。
しかし、次のような場合などは、原則として救護の対象とはしていません。
(外部リンク)
公益社団法人宮城県獣医師会においても、相談業務を委嘱した動物病院等の一覧を公表されています。
県の各地方機関のほか、名簿に掲載されていますお近くの動物病院等にもご相談されますようお願いします。
公益社団法人宮城県獣医師会「傷病野生鳥獣相談獣医師名簿」(外部サイトへリンク)
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