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掲載日:2020年12月14日

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令和2年度鳥獣保護区等位置図

鳥獣保護区等位置図について

令和2年度鳥獣保護区等位置図です。
(狩猟者登録をされた方には印刷物を配布,及び一般販売しています
※下図は,区域図ではなく位置図ですので,区域等の詳細につきましては,各地方振興事務所・同地域事務所又は自然保護課にお問い合わせください。

概要(表面)(PDF:5,021KB)

位置図(裏面)(PDF:9,117KB)

※令和2年11月1日から南三陸町海域鳥獣保護区(PDF:341KB)が県指定鳥獣保護区に指定されました。

狩猟が禁止又は,狩猟の方法に制限がかかる区域
下表に挙げる区域では狩猟が禁止,又は狩猟の方法に制限がかかっています。
その他の区域では,公道,人家などを除き基本的に狩猟は可能なので狩猟者以外の方々もご注意ください。

狩猟が禁止又は,狩猟の方法に制限がかかる区域の表
名称 概要 禁止・制限事項
鳥獣保護区 野生鳥獣の保護のため,狩猟を禁止している区域です。 狩猟禁止
鳥獣保護区
特別保護地区
鳥獣保護区内でも特に野生生物の保護が必要で,狩猟を禁止している区域です。また,区域内で工事等をするには許可が必要になります。 狩猟禁止
国立・国定公園
特別保護地区
原生的自然が残るなど,特に厳重に自然景観を維持する必要がある区域で,各種の規制をしています。その規制の一つとして,狩猟を禁止している区域です。 狩猟禁止
休猟区

野生鳥獣の個体数回復のため,一時的(2年間)に狩猟を禁止している区域です。
※現在,宮城県では指定されていません。

狩猟禁止
特例休猟区

イノシシまたはニホンジカのみ捕獲をすることができる区域です。
※現在,宮城県では指定されていません。

イノシシまたはニホンジカ以外の鳥獣の捕獲は禁止
特定猟具
使用禁止区域(銃)
銃を用いた狩猟を禁止している区域です。 銃の使用禁止
指定猟法(鉛製散弾・鉛製ライフル弾)禁止区域 狩猟の際の鉛製散弾・鉛製ライフル弾の使用を禁止している区域です。 指定された猟法のみ禁止
狩猟鳥獣(イノシシを除く。)捕獲禁止区域 イノシシのみを捕獲することができる区域です。 イノシシ以外の鳥獣の捕獲は禁止

お問い合わせ先

自然保護課野生生物保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2673

ファックス番号:022-211-2693

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