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令和2年4月1日より太陽光発電施設の設置(用地造成も含む)を目的とする開発行為の許可基準が変わります。
新許可基準は,林野庁令和元年12月24日付け元林整治第686号に基づくものであり,当該内容が令和2年4月1日以降の許可基準となります。
詳しくは 林野庁通知令和元年12月24日付け元林整治第686号(PDF:160KB)をご覧ください。
※新基準は令和2年4月1日以降に地方振興事務所・地域事務所に受理された申請に適用されます。
具体的な計画に係る相談につきましては,県庁自然保護課及び各地方振興事務所・地域事務所の林地開発担当までお声がけください。
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