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掲載日:2020年5月1日

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令和2年4月1日より林地開発の許可基準が変わります。

1, 太陽光発電施設の設置を目的とした開発行為の許可基準が変わります。

令和2年4月1日より太陽光発電施設の設置(用地造成も含む)を目的とする開発行為の許可基準が変わります。

新許可基準は,林野庁令和元年12月24日付け元林整治第686号に基づくものであり,当該内容が令和2年4月1日以降の許可基準となります。

詳しくは 林野庁通知令和元年12月24日付け元林整治第686号(PDF:160KB)をご覧ください。

※新基準は令和2年4月1日以降に地方振興事務所・地域事務所に受理された申請に適用されます。

2, 主な変更内容

  1. 許可基準については現状、「工場・事業場の設置」の基準を準用していましたが,「太陽光発電施設の設置」という基準が新設されます。
  2. 森林率おおむね25%以上のうち,残置森林率がおおむね15%以上必要となります。
  3. 原則として周辺部に残置森林を配置しなければならなくなります。
  4. 開発面積が20ヘクタール以上となる場合は,原則として周辺部におおむね幅30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置しなければならなくなります。(おおむね30メートル以上の幅のうち、一部又は全部は残置森林としなければなりません。)
  5. りょう線の一体性の維持のため,周辺部の尾根には原則として残置森林を配置しなければなりません。

3, その他

具体的な計画に係る相談につきましては,県庁自然保護課及び各地方振興事務所・地域事務所の林地開発担当までお声がけください。

お問い合わせ先

自然保護課みどり保全班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2676

ファックス番号:022-211-2693

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