行為規制内容(自然公園)
行為規制内容 【根拠法令:自然公園法(以下「法」),県立自然公園条例(以下「条例」)】
禁止されている行為 許可を要する行為 届出を要する行為
禁止されている行為
特別地域,海域公園地区又は集団施設地区内における次の行為 【法第37第1項,条例第16条第1項】
- 当該自然公園の利用者に著しく不快の念を起こさせるような方法で,ごみその他の汚物又は廃物を捨て,又は放置すること。
- 著しく悪臭を発散させ,拡声機,ラジオ等により著しく騒音を発し,展望所,休憩所等をほしいままに占拠し,嫌悪の情を催させるような仕方で客引きをし,その他当該自然公園の利用者に著しく迷惑をかけること。
許可を要する行為
(1)特別地域内における次の行為 【法第20条第3項,条例第10条第3項】
- 工作物を新築し,改築し,又は増築すること。
- 木竹を伐採すること。
- 指定区域内において木竹を損傷すること。
- 鉱物を掘採し,又は土石を採取すること。
- 河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 指定する湖沼又は湿原等に汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
- 広告物等を掲出し,若しくは設置し,又は広告等を工作物等に表示すること。
- 屋外において指定物を集積し,又は貯蔵すること。(指定物:土石,廃棄物,再生資源,再生部品)
- 水面を埋め立て,又は干拓すること。
- 土地を開墾しその他土地の形状を変更すること。
- 指定植物を採取し,又は損傷すること。(指定植物:指定植物の一覧(エクセル:116KB))
- 指定区域内において当該区域が本来の生育地でない植物で,当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを植栽し,又は当該植物の種子をまくこと。
- 指定動物を捕獲し,若しくは殺傷し,又は当該動物の卵を採取し,若しくは損傷すること。
- 指定区域内において当該区域が本来の生息地でない動物で,当該区域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがあるものとして環境大臣が指定するものを放つこと(当該指定する動物が家畜である場合における当該家畜である動物の放牧を含む。)。
- 屋根,壁面,塀,橋,鉄塔,送水管等の色彩を変更すること。
- 指定区域内へ指定期間内に立ち入ること。
- 指定区域内において車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。
- 前各号に掲げるもののほか,特別地域における風致の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
(2)特別保護地区内における次の行為 【法第21条第3項】
- (1)に掲げる行為のうち,1,2,4から7まで,9,10,15,16に掲げる行為
- 木竹を損傷すること。
- 木竹を植栽すること。
- 動物を放つこと(家畜の放牧を含む。)。
- 屋外において物を集積し、又は貯蔵すること。
- 火入れ又はたき火をすること。
- 木竹以外の植物を採取し,若しくは損傷し,又は落葉若しくは落枝を採取すること。
- 木竹以外の植物を植栽し,又は植物の種子をまくこと。
- 動物を捕獲し,若しくは殺傷し,又は動物の卵を採取し,若しくは損傷すること。
- 道路及び広場以外の地域内において車馬若しくは動力船を使用し,又は航空機を着陸させること。
- 前各号に掲げるもののほか,特別保護地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
(3)海域公園地区内における次の行為 【法第22条第3項】
- (1)に掲げる行為のうち,1,4,7に掲げる行為
- 指定区域内において,指定動植物を捕獲し,若しくは殺傷し,又は採取し,若しくは損傷すること。
- 海面を埋め立て,又は干拓すること。
- 海底の形状を変更すること。
- 物を係留すること。
- 汚水又は廃水を排水設備を設けて排出すること。
- 指定区域内において指定期間内に動力船を使用すること。
- 前各号に掲げるもののほか,海域公園地区における景観の維持に影響を及ぼすおそれがある行為で政令で定めるもの
届出を要する行為
(1)普通地域内における次の行為 【法第33条第1項,条例第12条第1項】
- 基準を超える工作物を新築し,改築し,又は増築すること。(基準の例:建築物 高さ13メートル又は延べ面積1,000平方メートル,送水管 長さ70メートル,鉄塔 高さ30メートル)
- 特別地域内の河川,湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること。
- 広告物等を掲出し,若しくは設置し,又は広告等を工作物等に表示すること。
- 水面を埋め立て,又は干拓すること。
- 鉱物を掘採し,又は土石を採取すること(海域内においては,海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
- 土地の形状を変更すること。
- 海底の形状を変更すること(海域公園地区の周辺1キロメートルの当該海域公園地区に接続する海域内においてする場合に限る。)。
(2)特別地域内における次の行為 【法第20条第6項~第8項,条例第10条第7項~第9項】
- 特別地域の指定拡張の際,既に許可を要する行為に着手している場合。
- 非常災害のために必要な応急措置として許可を要する行為をした場合。
- 木竹の植栽又は家畜の放牧(法第20条第3項第12号又は第14号に掲げる行為に該当するものを除く。)。
(3)特別保護地区内における次の行為 【法第21条第6項,第7項】
- 特別保護地区の指定拡張の際,既に許可を要する行為に着手している場合。
- 非常災害のために必要な応急措置として許可を要する行為をした場合。
(4)海域公園地区内における次の行為 【法第22条第6項,第7項】
- 海域公園地区の指定・拡張の際,既に許可を要する行為に着手している場合。
- 非常災害のために必要な応急措置として許可を要する行為をした場合。
※許可・届出行為の内容ごとに詳細な許可基準が定められています。詳しくは,下記までお問い合せください。