トップページ > くらし・環境 > 宮城県の自然 > 自然への取り組み > 行為規制内容(環境保全地域)

掲載日:2013年8月21日

ここから本文です。

行為規制内容(環境保全地域)

行為規制内容 【根拠法令:自然環境保全条例(以下「条例」)】

禁止されている行為 許可を要する行為 届出を要する行為

禁止されている行為

  1. 野生動植物保護地区の特定野生動植物の捕獲・採取 【条例第20条第3項】
  2. 県自然環境保全地域特別地区・野生動植物保護地区・緑地環境保全地域内における標識の汚損・損壊又は知事の承認を得ない移転・除去 【条例第33条第3項】

許可を要する行為

  • (1)特別地区内における次の行為 【条例第18条第1項】
    1. 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
    2. 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
    3. 鉱物の掘採,土石の採取
    4. 水面の埋立・干拓
    5. 河川,湖沼,湿原等の水位・水量の変更
    6. 木竹の伐採(ただし,森林法による許可等を得ているときは許可不要)
    7. 指定湖沼等へ排水設備を設けて汚水・廃水を排出すること。
    8. 指定区域での車馬・動力船の使用,航空機の着陸
  • (2)野生動植物保護地区内における次の行為 【条例第20条第3項第6号】
    1. 学術上公益上必要な野生動植物の捕獲・採取

届出を要する行為

  • (1)特別地区内における次の場合
    1. 非常災害のための応急措置として許可を要する行為をした場合 【条例第18条第5項】
    2. 特別地区の指定・拡張の際,許可を要する行為に着手している場合 【条例第19条第1項】
  • (2)普通地区内における次の行為 【条例第21条第1項】
    1. 高さ10メートル又は床面積合計が200平方メートルを超える建築物の新築・改築・増築
    2. 幅員2メートルを超える道路の新築・改築・増築
    3. 高さ30メートルを超える鉄塔,煙突,電柱等の新築・改築・増築
    4. 高さ20メートルを超えるダムの新築・改築・増築
    5. 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートルを超える送水管,ガス管等の新築・改築・増築
    6. 高さ10メートル又は水平投影面積合計が200平方メートルを超えるその他の工作物の新築・改築・増築
    7. 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
    8. 鉱物の掘採,土石の採取
    9. 水面の埋立・干拓
    10. 特別地区内の河川,湖沼,湿原等の水位・水量の変更
  • (3)緑地環境保全地域内における次の行為 【条例第26条第1項】
    1. 高さ10メートル又は床面積合計が200平方メートルを超える建築物の新築・改築・増築
    2. 幅員2メートルを超える道路の新築・改築・増築
    3. 高さ30メートルを超える鉄塔,煙突,電柱等の新築・改築・増築
    4. 高さ20メートルを超えるダムの新築・改築・増築
    5. 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートルを超える送水管,ガス管等の新築・改築・増築
    6. 高さ10メートル又は水平投影面積合計が200平方メートルを超えるその他の工作物の新築・改築・増築
    7. 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
    8. 鉱物の掘採,土石の採取
    9. 水面の埋立・干拓

※許可・届け出行為の内容ごとに詳細な許可基準が定められています。詳しくは,下記までお問い合せください。

お問い合わせ先

自然保護課自然保護班

宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号 13階北側

電話番号:022-211-2672

ファックス番号:022-211-2693

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は