行為規制内容(環境保全地域)
行為規制内容 【根拠法令:自然環境保全条例(以下「条例」)】
禁止されている行為 許可を要する行為 届出を要する行為
禁止されている行為
- 野生動植物保護地区の特定野生動植物の捕獲・採取 【条例第20条第3項】
- 県自然環境保全地域特別地区・野生動植物保護地区・緑地環境保全地域内における標識の汚損・損壊又は知事の承認を得ない移転・除去 【条例第33条第3項】
許可を要する行為
- (1)特別地区内における次の行為 【条例第18条第1項】
- 建築物その他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
- 鉱物の掘採,土石の採取
- 水面の埋立・干拓
- 河川,湖沼,湿原等の水位・水量の変更
- 木竹の伐採(ただし,森林法による許可等を得ているときは許可不要)
- 指定湖沼等へ排水設備を設けて汚水・廃水を排出すること。
- 指定区域での車馬・動力船の使用,航空機の着陸
- (2)野生動植物保護地区内における次の行為 【条例第20条第3項第6号】
- 学術上公益上必要な野生動植物の捕獲・採取
届出を要する行為
- (1)特別地区内における次の場合
- 非常災害のための応急措置として許可を要する行為をした場合 【条例第18条第5項】
- 特別地区の指定・拡張の際,許可を要する行為に着手している場合 【条例第19条第1項】
- (2)普通地区内における次の行為 【条例第21条第1項】
- 高さ10メートル又は床面積合計が200平方メートルを超える建築物の新築・改築・増築
- 幅員2メートルを超える道路の新築・改築・増築
- 高さ30メートルを超える鉄塔,煙突,電柱等の新築・改築・増築
- 高さ20メートルを超えるダムの新築・改築・増築
- 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートルを超える送水管,ガス管等の新築・改築・増築
- 高さ10メートル又は水平投影面積合計が200平方メートルを超えるその他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
- 鉱物の掘採,土石の採取
- 水面の埋立・干拓
- 特別地区内の河川,湖沼,湿原等の水位・水量の変更
- (3)緑地環境保全地域内における次の行為 【条例第26条第1項】
- 高さ10メートル又は床面積合計が200平方メートルを超える建築物の新築・改築・増築
- 幅員2メートルを超える道路の新築・改築・増築
- 高さ30メートルを超える鉄塔,煙突,電柱等の新築・改築・増築
- 高さ20メートルを超えるダムの新築・改築・増築
- 長さ200メートル又は水平投影面積200平方メートルを超える送水管,ガス管等の新築・改築・増築
- 高さ10メートル又は水平投影面積合計が200平方メートルを超えるその他の工作物の新築・改築・増築
- 宅地造成,車道開設,土地の開墾,土地の形質変更
- 鉱物の掘採,土石の採取
- 水面の埋立・干拓
※許可・届け出行為の内容ごとに詳細な許可基準が定められています。詳しくは,下記までお問い合せください。