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宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団では、これまで市町村、各種団体及び民間各位の御協力をいただき、自然保護基金の造成を図り、その基金から生じる果実により
等の事業を実施してまいりましたが、超低金利が続き基本財産・自然保護基金の運用が厳しさを増し、財団運営資金にも事欠き、自己負担ができず補助事業の受入れもままならない状況にあります。
つきましては、平成15年度、新たにラムサール条約に基づき指定登録された伊豆沼・内沼の豊かな美しい自然を国民共通の貴重な財産として国際的な公約の下に保全し、次代に継承していくために、「伊豆沼・内沼環境保全財団運営資金寄付金」を設立しました。
多くの方に資金の提供をお願いし、今後もより多くの事業を積極的に推進してまいりたいと思います。
御理解ある御賛同をいただき寄付に御協力をお願いいたします。
公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団理事長
伊豆沼・内沼環境保全財団運営資金寄付金へのお問い合わせは
〒989-5504 宮城県栗原郡若柳町字上畑岡敷味17-2
宮城県伊豆沼・内沼サンクチュアリセンター内
公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団
Tel:0228-33-2216 Fax:0228-33-2217
までお願いいたします。
公益財団法人 宮城県伊豆沼・内沼環境保全財団は、所得税法及び法人税法の規定に基づく特定公益増進法人として、宮城県知事の認定を受けた法人ですから、「財団運営資金寄付金」に寄付された場合、次のような税制上の優遇措置を受けることができます。
確定申告によって所得税法(第78条第2項第2号)上の寄付金控除を受けることができます。
寄付金の控除額は次の1又は2のいずれか低い金額
確定申告によって所得税法(第37条第3項第12号)上の寄付金の損金算入を一般寄付金算入と別枠で受けることができます。
寄付金の損金算入は次の1又は2のいずれか低い金額
(法人税法施行令第73条第1項第1号)
※ 確定申告には、当財団の発行した寄付金領収書を添付することになります。
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