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平成14年(2002年)年12月,自然再生に関する施策を総合的に推進し,生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り,あわせて地球環境保全に寄与することを目的として,「自然再生推進法」が成立しました。
この法律では,自然再生についての基本理念や実施者等の責務,自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を明らかにしています。
自然再生推進法第2条では,「自然再生」を以下のように定義しています。
『過去に損なわれた生態系その他の自然環境を取り戻すことを目的として,関係行政機関,関係地方公共団体,地域住民,特定非営利活動法人,自然環境に関し専門知識を有する者等の地域の多様な主体が参加して,河川,湿原,干潟,藻場,里山,里地,森林その他の自然環境を保全し,再生し,若しくは創出し,又はその状態を維持管理することをいう。』
自然再生を目的として実施される自然再生事業は,過去の社会経済活動等によって損なわれた生態系等の自然環境を取り戻すことを目的として行われるものです。
自然再生推進法第3条では,自然再生事業実施に当たっての基本的な考え方(基本理念)を,以下のように示しています。
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