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国は,地域再生の推進に当たって,コミュニティ再生などのノウハウの蓄積があり地域住民に近い立場でのコーディネーター役となるNPO等と地方公共団体が連携して取り組むことを重要としています。
この考えに基づき,平成27年の法改正において,これらのNPO等の非営利団体を地域再生法(平成17年法律第24号)第19条第1項に規定する地域再生推進法人として地方公共団体の長の権限で指定する制度が創設されています。
<イメージ図>
【内閣府地方創生推進事務局HPより】
宮城県が指定している地域再生推進法人は以下のとおりです。
No | 指定日 | 指定番号 | 法人の名称等 | 主な業務内容 |
---|---|---|---|---|
1 |
令和2年6月17日 |
2006001 |
一般社団法人全国古民家再生協会 (法人の住所:東京都港区北青山2-7-26) (事務所の所在地:宮城県仙台市泉区泉ヶ丘3-9-7) |
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