掲載日:2024年8月30日

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中山間地域等直接支払制度


制度に取組んでいる農用地(栗原市瀬峰上藤第1集落)

1中山間地域等直接支払制度の概要

中山間地域等直接支払制度のあらまし(第5期)(PDF:4,515KB)

<参考>

2その他の事項

  • (1)直接支払交付金の返還
    協定農用地において、協定に違反した場合には、交付金の返還となります。
    ※協定違反・・・耕作や維持管理が行われず耕作放棄地を発生させる等
    ※不可抗力(農業者の死亡・病気、自然災害等)の場合を除く
  • (2)第三者委員会の設置
    宮城県農村振興施策検討委員会を設置し、宮城県中山間地域等直接支払事業の審査検討を行っています。
  • (3)事業実施期間
    令和2年度~令和6年度(第5期対策)

3参考資料

4実施状況

5中間年評価

令和4年度に第5期対策(R2~R6)の中間年評価として、第三者機関(宮城県農村振興施策検討委員会)において検討し評価を行いました。

 

お問い合わせ先

農山漁村なりわい課中山間振興班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎10階

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