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過疎地域とは,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において定められた人口要件や財政力要件に該当する地域のことです。
県内の過疎地域市町村は以下のとおりです。令和4年4月1日現在。
広域圏 | 市町村名 |
---|---|
仙南 |
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仙台都市圏 |
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大崎 |
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栗原 |
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登米 |
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石巻 |
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気仙沼・本吉 |
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合計:16市町(6市10町)
昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、過疎地域の各種対策のための特別措置法が制定され、県及びそれぞれの過疎市町村において各種対策が講じられてきました。
しかし、過疎地域では、人口減少など地域の活力低下が続いており、依然として厳しい状況であることから、過疎地域の持続的発展という新たな理念のもと、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。)」が令和3年4月1日付けで施行されました。
宮城県では、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の規定に基づき、県の過疎地域における持続的発展に資する対策の大綱を示すとともに、過疎市町村が過疎地域持続的発展市町村計画を定める指針及び県が過疎市町村に協力して講じようとする措置の計画を定める際の指針として、「宮城県過疎地域持続的発展方針(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。また、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の規定に基づき、過疎市町村に協力して講じようとする措置の計画として「宮城県過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定しました。
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宮城県過疎地域自立促進方針・計画
旧過疎法(過疎地域自立促進特別措置法:平成12年制定~令和3年3月31日失効)の規定に基づき、策定した「宮城県過疎地域自立促進方針」等は以下のとおりです。
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