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掲載日:2024年4月25日

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地域脱炭素化促進事業等に係る協議会等運営事業費補助金について

補助金の概要

地域と共生した再生可能エネルギーを促進することを目的として、地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく認定地域脱炭素化促進事業計画、農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律に基づく認定設備整備計画、又は再生可能エネルギー地域共生促進税条例に規定する事業計画としての認定を目指し、地域の合意形成等を図るために開催する協議会等の設置及び運営に要する経費の一部を補助します。

補助事業の要件

下記1~4の全てを満たす協議会等の団体(以下、「協議会等」という。)を設置し、又はこれを運営する事業

1 協議会等の目的が、再生可能エネルギー地域共生促進税条例に基づき、同税の課税対象となる条件を満たす再生可能エネルギー発電設備に係る事業計画(以下、「対象事業計画」という。)について、下記(1)から(3)に掲げる計画のうちいずれかへの認定を目指し、地域の円滑な合意形成等を図るために開催するものであること。

(1)地球温暖化対策の推進に関する法律第22条の3第3項第1号に規定する認定地域脱炭素化促進事業計画

(2)農林漁業の健全な発展と調和のとれた再生可能エネルギー電気の発電の促進に関する法律第8条第3項に規定する認定設備整備計画

(3)再生可能エネルギー地域共生促進税条例第3条第6号に規定する事業計画

2 協議会等の設置主体は、対象事業計画の立地市町村(以下、「立地市町村」という。)又は対象事業計画の事業者(以下、「実施事業者」という。)であること。

3 協議会等の設置主体が実施事業者である場合は、協議会等の構成員に立地市町村が含まれること。

4 協議会等の構成員に、当該地域の住民、当該地域の産業団体、有識者等、地域における合意形成等のために必要と考えられる者を含むこと。

補助事業者、補助率、補助限度額

補助事業者

補助率

補助限度額
立地市町村 補助対象経費の10分の10以内 1,200千円
実施事業者 補助対象経費の2分の1以内 600千円

補助対象経費一覧

種別

内容

謝金等

協議会等の構成員(実施事業者を除く、以下同じ)及び外部有識者等に対する謝金又は報酬

旅費

協議会等の構成員及び外部有識者等に対する旅費

食糧費

協議会等の構成員及び外部有識者等に対する飲み物代(アルコール類は除く)

消耗品費

事業実施に必要最低限な事務用品等の購入費

印刷製本費

資料等の作成費

通信運搬費

事業実施に必要な郵送料、運搬費等

使用料・賃借料

事業実施に必要な会場使用料・器具の使用等にかかる経費等

その他知事が必要と認める経費

(注意点)

  • 謝金等及び旅費については、立地市町村の規定等による額を補助対象経費の上限とします。
  • 事務所の賃借料など経常的運営に要する経費並びに備品購入費や設備設置等に対する経費は、補助対象経費とならないものとします。
  • 国または国の関連団体から補助金の交付を受けるまたは受けようとする場合は、補助対象経費から当該補助金の交付(予定)額を除いた額を補助対象経費とします。

公募期間

令和7年2月28日まで

ただし、予算の上限に達し次第募集を締め切ります。

交付要綱、様式

補助金の活用を検討している場合は、下記お問い合わせ先にご相談ください。

交付要綱(PDF:212KB)

様式第1号交付申請書(ワード:64KB)

様式第2号交付申請辞退届(ワード:57KB)

様式第3号交付決定前着手届(ワード:57KB)

様式第4号変更承認申請書(ワード:57KB)

様式第5号事業中止(廃止)承認申請書(ワード:57KB)

様式第6号実績報告書(ワード:61KB)

様式第7号消費税及び地方消費税仕入控除税額報告書(ワード:57KB)

 

【参考】

県税納税証明書(発行から3ヶ月以内のもので、全ての県税に未納がないことを証明するもの。)の取得に当たっては、下記ホームページ等を御確認ください。
県税務課ホームページ

お問い合わせ先

次世代エネルギー室地域共生推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階北側

電話番号:022-211-2332

ファックス番号:022-211-2669

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