宮城県太陽光発電保守点検事業者データベースについて
1.目的
平成29年4月より、改正FIT法(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法「現・再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法」)が施行され、太陽光発電設備の適切な保守点検及び維持管理が求められています。
県では、設備(住宅用・事業用)の保守点検等をお考えの方に向け、設備の点検等を行う県内事業者の情報提供を行っています。
2.「宮城県太陽光発電保守点検事業者データベース」の公表について
県内保守点検事業者の情報について、本データベースで公表しています。
【掲載情報】
- 事業者基本情報(事業者名・お問い合わせ先)
- 保守点検関連サービス
- 県内の主な業務区域
- 主な取り扱いメーカー(太陽光パネル及びパワーコンディショナー)
- 保有資格等
- 保守点検契約実績
【宮城県太陽光発電保守点検事業者データベース(15件公開中)】(PDF:240KB)
データベースに掲載されている情報の具体な内容や、保守点検等の依頼につきましては、直接、各事業者にお問い合わせください。
3.データベースへの登録について
データベース登録募集チラシ(PDF:638KB)
県は、事業者から提出された登録申請書の内容を確認し、不備がなければ、事業者の情報(事業者名、連絡先、保守点検業務の内容、保有資格等)をデータベースに登録し、本ホームページ上で公表します。
登録要件
- 県内に本社又は事業所を有する法人又は個人であること
- 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)(以下「電気工事業法」という。)の規定による次の各号のいずれかの登録等を受けていること
- (1)第3条第1項及び第3項の登録
- (2)第17条の2第1項の通知
- (3)第34条第4項又は第5項の届出
- 次のいずれにも該当しないこと
- (1)宮城県暴力団排除条例(平成22年宮城県条例第67号)第2条第4号の暴力団員若しくは同条第2号の暴力団若しくは同条第3号の暴力団員と密接な関係を有する者
- (2)法人にあっては、その役員のうちに(1)に該当する者のあるもの
- (3)本制度による登録を取り消され、又は電気工事業法その他関係法令に違反し処分等を受けた場合にあっては、その処分等の日から2年を経過しない者
- (4)知事が登録事業者として不適当と認める者
「電気工事業法許可申請・届出関係」のぺージ(消防課HP)
必要書類及び提出先
登録申請書(様式第1号)と、その他必要書類を添えて、持参又は郵送により下記提出先あて提出をお願いします。
必要書類
- 登録申請書(様式第1号)
- 誓約書
- 法人の場合は登記事項証明書、個人の場合は住民票の写し(発効日から3ヶ月以内のもの)
- 電気工事業登録証又は電気工事開始受理証(※)の写し
※建設業法に規定する建設業者の場合
- 保守点検の業務内容を示す資料(パンフレットやHP、契約書の写し等)
※登録完了の通知は、登録通知書(様式第2号)の郵送を以って行います。
提出先
〒980-8570
宮城県仙台市青葉区本町三丁目8番1号
環境生活部再生可能エネルギー室地域共生推進班(13階北側)
データベースに登録後の流れについて
- 登録事業者は、電気工事業法およびその他関連法令、本データベース要領を遵守し、適切に保守点検等業務を行うものとします。
- 登録事業者は、毎年5月末までに、業務状況報告書(様式第3号)を提出するものとします。
- 必要に応じて登録事項変更届(様式第4号)、登録廃止届(様式第5号)を提出するものとします。
4.各申請書類
5.その他
- 登録情報は、随時公表します。
- この制度は、各事業者から県に提出のあった登録申請書に基づき、各事業者で対応可能な保守点検に関する情報をとりまとめて県民の皆様にお知らせするものであり、県が保守点検事業者の認定を行うものではありません。