掲載日:2024年5月29日

ここから本文です。

青少年健全育成応援事業とは?

とらいゆ~すMIYAGI(青少年のための宮城県民会議)

青少年健全育成応援事業

「青少年健全育成応援事業」とは?
正会員または、それに属する団体が取り組む、多様な青少年健全育成活動に要する経費を助成することにより、地域社会の活性化の担い手となる若者と青少年健全育成の担い手となる人材の育成の推進を図ろうと実施するものです。

青少年健全育成応援事業補助金交付要綱

【趣旨】
第1条 青少年のための宮城県民会議(以下「県民会議」という。)は、地域社会の活性化の担い手となる若者と青少年健全育成の担い手となる人材の育成を推進するため、地域において青少年の健全育成に資する事業等を実施する団体に対し、事業に要する経費について、予算の範囲内において、青少年健全育成応援事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、補助金等交付規則(昭和51年宮城県規則第36号。以下「規則」という。)に準じるほか、この要綱の定めるところによる。
2 規則に準じる場合、規則中「知事」とあるものは、「会長」と読み替えるものとする。

【対象団体】
第2条 本事業の対象となる団体は、以下の各号に掲げる団体とする。

  • (1)複数の市町村及び市町村民会議(合併前の旧市町村単位の支部も含む。)で構成された実行委員会等の組織
  • (2)県民会議の正会員又は正会員に加盟する団体・グループ

【対象事業】
第3条
 本事業の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、以下の各号に掲げる事業とする。

  • (1)青少年の健全育成に資する事業
    • ア 青少年育成推進指導員の資質向上を図る研修
    • イ 青少年健全育成についての情報発信と活用(啓発広報資料の印刷・配布など)
    • ウ そのほか、青少年健全育成につながる事業(各種イベントなど)
  • (2)青少年育成推進指導員や県民会議会員が中心となり企画・運営する青少年健全育成事業
  • (3)社会環境の浄化促進事業
  • (4)非行防止、いじめ防止事業
  • (5)世代間交流、明るい家庭づくり事業
  • (6)青少年の国際交流事業

2 次のいずれかに該当する事業については、補助対象外とする。

  • (1)県費で事業補助を受けているもの
  • (2)同事業での助成が、通算三期目に当たるもの
  • (3)継続事業への補填と受け取れるもの

【補助対象経費】
第4条 この補助金の交付対象となる経費は、人件費(当該事業に係るものに限る)、謝金、旅費、消耗品費、広告費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、委託費、設備・備品購入費、需用費、その他県民会議が必要と認める費用で、事業実施に必要な経費とする。

【補助額】
第5条 一団体(複合団体含む。)当たりの補助額は、次のとおりとする。ただし、補助額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

  • (1)第2条第1号に掲げた団体 予算の範囲内において補助するものとし、一団体当たりの補助額は、補助対象経費の10分の10以内、下限を5万円とし、上限は15万円以内とする。
  • (2)第2条第2号に掲げた団体 予算の範囲内において補助するものとし、一団体当たりの補助額は、補助対象経費の10分の10以内、下限を1万円とし、上限は5万円以内とする。

【申請手続
第6条 本事業補助金の交付を受けようとする団体は、当該年度の7月31日までに「青少年健全育成応援事業補助金交付申請書」(別記様式1)を会長に提出するものとする。
申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

  • (1)事業計画書(別記様式2)
  • (2)事業に係る収支予算書(別記様式3)

【実施団体の選定】
第7条
 前条の申請があったときは、提出された事業計画書を以下の各号に掲げる基準に照らして総合的に判断し、県民会議事務局内において選定を行い、本事業を実施する団体を決定する。

  • (1)事業目的が妥当であり、明確であるかどうか。
  • (2)事業が確実に実施される見込があるかどうか。
  • (3)青少年の健全育成につながる事業かどうか。

【交付決定等】
第8条 第6条の規定により申請書の提出があったすべての団体に対して、前条の選考結果を通知するものとする。
2 前条の規定により選定された団体に対しては、補助金の交付を決定し、通知するものとする。

【実績報告】
第9条 交付の決定を受けた団体は、事業を終了した日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日までのいずれか早い期日までに「実績報告書」(別記様式4)を会長に提出しなければならない。
実績報告書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

  • (1)事業実施報告書(別記様式5)
  • (2)事業に係る収支決算書(別記様式6)
  • (3)事業に係る領収証の写し
  • (4)成果品又は写真等

【補助金の交付方法】
第10条
 会長は、前条の報告を受けた場合において、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知する。
2 補助金は、補助金の確定後に交付するものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、概算払いにより交付することができるものとし、その請求書の様式は、別記様式7によるものとする。

【補助金の交付決定の取消し】
第11条 会長は、次の各号に掲げる場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

  • (1)補助金を当該補助事業以外の用途に使用したとき
  • (2)補助金の交付に関し不正の行為があったとき
  • (3)その他会長が補助金の交付を不適当と認めたとき

補助金を申請する際は、以下から様式をダウンロードしてください。

青少年健全育成応援事業 提出書類様式(ワード:57KB)
 

※令和6年度の申請受付けは7月31日までとなります。

 

事務局

青少年のための宮城県民会議事務局 (とらいゆ~す MIYAGI)

〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1

宮城県環境生活部 共同参画社会推進課内

Tel 022-211-2577

Fax 022-211-2392

お問い合わせ先

共同参画社会推進課青少年育成班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2577

ファックス番号:022-211-2392

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は