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子どもは,その心身が未成熟であり,犯罪の危険を回避する能力が低いため,地域社会全体で犯罪の被害から守っていくことが必要です。他県においては,子どもを狙った無差別殺傷事件は発生しており,県内においても,子どもに対する不審な声かけ・つきまとい等の重大事件に発展するおそれのある前兆事案は依然として発生しています。
県では,平成27年度に「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定しました。
本条例の趣旨を御理解いただき,子どもが安心して安全に生活できるみやぎの実現に向けた御協力をお願いいたします。
この条例は,子どもが,その心身の未成熟のため犯罪の危険を回避する能力が低いことに鑑み,子どもを犯罪の被害から守ることについて,県,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為を規制し,もって子どもが安心して安全に生活できる健全な地域社会の形成に資することを目的としています。
県は,県民,事業者及び市町村と連携して,子どもを犯罪の被害から守るために必要な施策を実施するものとします。
県民は,子どもを犯罪の被害から守ることに関し理解を深めるよう努めるとともに,県及び市町村が実施する子どもを犯罪の被害から守るための施策に協力するよう努めるものとします。
事業者は,その事業活動に関し子どもに対する犯罪の防止に配慮するよう努めるとともに,県及び市町村が実施する子どもを犯罪の被害から守るための施策に協力するよう努めるものとします。
県は,県民及び事業者が子どもを犯罪の被害から守るために行う自主的な活動を促進するため,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとします。
また,子どもを犯罪の被害から守るために市町村が果たす役割の重要性に鑑み,市町村が子どもを犯罪の被害から守るための施策を実施する場合には,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとします。
保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し,防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由なく,以下の行為をしてはならないこととします。
上記の禁止行為を行ったと認められる者を発見した場合は,速やかに保護監督者又は警察官に通報するよう努めるものとします。
また,通報を受けた保護監督者は,速やかにこれを警察官に通報するよう努めるものとします。
上記の禁止行為のうち,(3)(4)の行為を行った場合,30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科すこととします。
この条例の適用に当たっては,県民が子どもを犯罪の被害から守るために助け合うことができる関係を損なわないよう配慮し,防犯に関する活動等が阻害されることのないよう十分留意すること。
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