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掲載日:2021年3月26日

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子どもを犯罪の被害から守りましょう

「子どもを犯罪の被害から守る条例」について

子どもは,その心身が未成熟であり,犯罪の危険を回避する能力が低いため,地域社会全体で犯罪の被害から守っていくことが必要です。他県においては,子どもを狙った無差別殺傷事件は発生しており,県内においても,子どもに対する不審な声かけ・つきまとい等の重大事件に発展するおそれのある前兆事案は依然として発生しています。
県では,平成27年度に「子どもを犯罪の被害から守る条例」を制定しました。
本条例の趣旨を御理解いただき,子どもが安心して安全に生活できるみやぎの実現に向けた御協力をお願いいたします。

  1. 公布日
    平成27年7月10日
  2. 施行日
    平成28年1月1日

「子どもを犯罪の被害から守る条例」の概要

目的(第1条)

この条例は,子どもが,その心身の未成熟のため犯罪の危険を回避する能力が低いことに鑑み,子どもを犯罪の被害から守ることについて,県,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為を規制し,もって子どもが安心して安全に生活できる健全な地域社会の形成に資することを目的としています。

定義(第2条)

  • (1)子ども:13歳に満たない者
  • (2)保護監督者
    • 親権を行う者
    • 未成年後見人
    • 学校の職員その他の者で,子どもを現に保護し,又は監督する者

県の責務(第3条)

県は,県民,事業者及び市町村と連携して,子どもを犯罪の被害から守るために必要な施策を実施するものとします。

県民の責務(第4条)

県民は,子どもを犯罪の被害から守ることに関し理解を深めるよう努めるとともに,県及び市町村が実施する子どもを犯罪の被害から守るための施策に協力するよう努めるものとします。

事業者の責務(第5条)

事業者は,その事業活動に関し子どもに対する犯罪の防止に配慮するよう努めるとともに,県及び市町村が実施する子どもを犯罪の被害から守るための施策に協力するよう努めるものとします。

情報の提供,助言その他の必要な支援(第6条)

県は,県民及び事業者が子どもを犯罪の被害から守るために行う自主的な活動を促進するため,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとします。
また,子どもを犯罪の被害から守るために市町村が果たす役割の重要性に鑑み,市町村が子どもを犯罪の被害から守るための施策を実施する場合には,情報の提供,助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとします。

子どもの生命又は身体に危害を及ぼす犯罪に発展するおそれのある行為の禁止(第7条)

保護監督者が直ちに危害を排除することができない状態にある子どもに対し,防犯に関する活動等の社会通念上正当な理由なく,以下の行為をしてはならないこととします。

  1. 甘言又は虚言を用いて惑わし,又は欺くような言動をすることにより,人目につかない場所又は人気のない場所へ誘い出し,又は誘い込もうとすること
  2. 義務のない行為を行うことを要求すること
  3. 言い掛かりをつけ,又はすごむこと
  4. 身体,衣服,所持品等をつかみ,進路に立ちふさがり,又はつきまとうこと

禁止行為に係る通報義務(第8条)

上記の禁止行為を行ったと認められる者を発見した場合は,速やかに保護監督者又は警察官に通報するよう努めるものとします。
また,通報を受けた保護監督者は,速やかにこれを警察官に通報するよう努めるものとします。

罰則(第9条)

上記の禁止行為のうち,(3)(4)の行為を行った場合,30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料を科すこととします。

適用上の注意(第10条)

この条例の適用に当たっては,県民が子どもを犯罪の被害から守るために助け合うことができる関係を損なわないよう配慮し,防犯に関する活動等が阻害されることのないよう十分留意すること。

お問い合わせ先

共同参画社会推進課安全・安心まちづくり推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2567

ファックス番号:022-211-2392

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