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宮城県では、青少年の健全な育成に関する基本理念及び県等の責務を明らかにするとともに、県の施策の基本となる事項を定めてこれを総合的かつ計画的に推進し、あわせて青少年の健全な育成を阻害し、又は非行を誘発するおそれのある行為を防止し、もって青少年の健全な育成を図ることを目的として青少年健全育成条例を定めています。
青少年健全育成条例において引用している博物館法の一部が改正されたことに伴い、青少年健全育成条例の一部を改正しております。
令和5年3月24日
令和5年4月1日
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