有害図書類・有害特定がん具類指定一覧
宮城県では、青少年健全育成条例に基づき、青少年の健全な育成を阻害すると認められる図書類・特定がん具類を有害指定しています。
有害図書類の指定
個別指定(青少年健全育成条例第18条第1項)
知事は、図書類の内容の全部又は一部が著しく性的感情を刺激し、甚だしく残忍性を有し、又は著しく自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全な育成を阻害すると認めるときは、当該図書類を有害な図書類として指定することができる。
包括指定(青少年健全育成条例第18条第2項)
前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、有害な図書類とする。
- ⑴書籍又は雑誌であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為を被写体とした写真又は描写した絵で、規則(※以下同じ。)で定めるものを掲載するページがその総ページの5分の1以上を占めるもの
- ⑵映像等記録媒体(音声のみが記録されているものを除く。)であって、全裸、半裸若しくはこれらに近い状態での卑わいな姿態又は性交若しくはこれに類する性行為の場面で規則で定めるものの描写の時間が連続して3分を超えるもの(映像は連続しないが、音声が連続する等実質的に描写が連続する場合において、当該描写の時間(当該描写に係る映像及び音声のいずれもない時間を除く。)が3分を超えるものを含む。)
- ⑶映像等記録媒体の製作又は販売を行う者で構成する団体で知事が指定するものが審査し、青少年の視聴を不適当としたもの
規則・・・青少年健全育成条例施行規則(PDF:112KB)
有害図書類の注意事項(図書類取扱業者の方へ)
- 有害図書類を青少年(18歳未満の者)に販売、頒布、貸与又は閲覧等させてはいけません。
【違反すると30万円以下の罰金又は科料】
- 有害図書類を陳列するときは、規則で定めるところにより一般の図書類と明確に区分し、見やすい箇所に有害図書類である旨の表示(「18歳未満の方は購入、閲覧等はできません」等)をしなければなりません。
【違反すると知事が改善命令をし、従わないと10万円以下の罰金又は科料】
- 有害図書類を自動販売機や自動貸出機に収納してはいけません。
【違反すると30万円以下の罰金又は科料】
- すでに収納されている図書類が有害指定を受けたときは、直ちに自動販売機等から撤去しなければいけません。
【違反すると30万円以下の罰金又は科料】
令和6年度中に指定した図書類の一覧
過去に指定した図書類の一覧
平成30年度以前の有害図書類指定一覧
有害特定がん具類の指定
個別指定(青少年健全育成条例第19条第1項)
知事は、特定がん具類が形状、構造又は機能からみて次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該特定がん具類を青少年に有害な特定がん具類として指定することができる。
- ⑴著しく人の生命、身体又は財産に危害を及ぼし、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの
- ⑵著しく青少年の非行を誘発し、その健全な育成を阻害するおそれのあるもの
- ⑶著しく青少年の性的感情を刺激し、その健全な育成を阻害するおそれがあるもの
包括指定(青少年健全育成条例第19条第2項)
前項の規定にかかわらず、特定がん具類で次の各号のいずれかに該当するものは、青少年に有害な特定がん具類とする。
- ⑴下着の形状をしたがん具
- ⑵使用済みの下着である旨が表示され、又はこれと誤認される表現若しくは形態を用いて、包装箱その他の物に収納されている物品
- ⑶専ら性交又はこれに類する性行為の用に供する物品であって、規則で定める形状、構造又は機能を有するもの
有害特定がん具類の注意事項(特定がん具類取扱業者の方へ)
- 有害特定がん具類を青少年(18歳未満の者)に販売、頒布、貸与してはいけません。
- 有害特定がん具類を自動販売機や自動貸出機に収納してはいけません。
- すでに収納されている特定がん具類が有害指定を受けたときは、直ちに自動販売機等から撤去しなければいけません。
【これらのことに違反すると、30万円以下の罰金又は科料】
有害特定がん具類の個別指定一覧(PDF:312KB)