ここから本文です。
事業報告書|役員変更|定款変更|登記事項変更|優遇税制|解散|市民への説明要請|提出先
本書は法人格取得の申請手続きや、取得後の法人の管理運営を的確に行えるようにするためのマニュアルです。
こんなときは | これを読もう! | |
---|---|---|
これからNPO法人の設立を考えたい | ||
NPO法人の管理・運営の仕方が知りたい |
みやぎNPOプラザ(外部サイトへリンク)では会計講座や人材育成講座を開催しております。
様々な企画でみなさんのお越しをお待ちしております。
NPO法では、法人の事業内容等に関する情報を広く市民に提供するとともに、その法人の運営が適切になされているかどうかについての市民相互のチェックによる自浄作用を期待して、法人に対し情報公開を義務づけています。
この義務を怠った場合には法人の理事、監事は20万円以下の過料に処されますのでご注意ください。
法人は、毎事業年度終了後(毎事業年度始めの3ヶ月以内)、「事業報告書」「貸借対照表」「役員名簿」などの書類を作成し、定款などとともに、利害関係人が閲覧できるように法人のすべての事務所に備え置かなければなりません。
また、一般の方々に公開(閲覧)するために、所轄庁にも下記の1~7の書類を提出しなければなりません。(郵送による提出も可能です。郵送前にもう一度書類を確認をお願いします。)
なお、この提出については県が所轄庁となっている場合,電子申請システム(外部サイトへリンク)を利用した提出も可能です。
提出書類名(クリックで記載例をダウンロードできます) | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 事業報告書(ワード:36KB) | |||||
2 | 活動計算書 又は 収支計算書 |
活動計算書(特定非営利活動のみ)(エクセル:136KB) | 記載例や勘定科目の例については,ファイル内の別シートに記載しておりますので,参考にしてください。 | |||
活動計算書(特定非営利活動事業・その他の事業)(エクセル:131KB) | ||||||
収支計算書(ワード:42KB) | ||||||
3 | 貸借対照表(エクセル:143KB) | |||||
4 | 計算書類の注記(エクセル:75KB) | |||||
5 | 財産目録(エクセル:142KB) | |||||
6 | 前事業年度の年間役員名簿(ワード:39KB) | 報酬の有無に関わらず前年度の全役員について提出する必要があります。 各役員について報酬の有無も記載します。 |
||||
7 | 社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:35KB) | 10人以上社員がいることを確認します。 | ||||
全ての書類について、2部ずつの提出が必要になります。 |
事業報告書等の提出がない特定非営利活動法人に関する事務処理について
事業報告書等が未提出のため「市民への説明要請」を実施した法人は、こちらに掲載しております。
→(市民への説明要請)
役員に変更(新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所(居所)の異動、改性又は改名など)があったときは、所轄庁に届け出なければなりません。
役員全員が任期満了と同時に再任され、氏名、住所等に変更がない場合にも届出が必要となりますのでご注意ください。
なお、この届出について、県が所轄庁となっている場合には電子申請システム(外部サイトへリンク)を利用した提出も可能です。
提出書類名 | 提出部数 | ||
---|---|---|---|
1 | 役員の変更等届出書(ワード:36KB) | 1 | |
2 | 変更後の役員名簿(ワード:36KB) |
番地・号・アパート名などを |
1 |
3 | 就任承諾及び宣誓書(ワード:29KB) | (新任の場合のみ) | 1 |
4 | 当該役員の住民票原本 | (新任の場合のみ) | 1 |
NPO法第24条で役員の任期は2年以内とされていますが、定款で定めるところにより、社員総会における後任役員の選任までの間、前任役員の任期伸長が可能となります。
定款で新たに条項を追加する場合には「定款変更認証申請」手続きが必要となります。
「第○項の規定に関わらず、後任の役員が選定されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。」
定款を変更しようとする場合は、まず、変更事項について総会で議決しなければなりません。その議決は社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数でもってされることが必要です。(ただし、定款に特別の定めがある場合は、定款の定めによります。)
定款変更の議決がなされたら、所轄庁への定款の変更の認証申請(下記(1))又は遅滞なく定款の変更の届出(下記(2))をすることが必要です。
なお、定款の変更の認証が必要な事項については、認証を受けなければ効力を生じません。
次の1~10の事項について定款の変更を行う場合は、所轄庁への変更認証申請が必要になります。
なお、この申請について、県が所轄庁となっている場合には電子申請システム(外部サイトへリンク)を利用した提出も可能です。
提出書類名 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 1 | |
2 |
定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 |
1 |
3 |
変更後の定款 |
2 |
4 |
当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書 |
2 |
5 |
当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書(収支予算書) |
2 |
6 | 2 | |
7 | 1 | |
8 | 1 | |
9 | 1 | |
10 | 1 | |
11 | 1 | |
12 | 1 | |
13 |
直近の活動計算書(特定非営利活動のみ)(エクセル:136KB) (もしくは収支計算書(ワード:43KB)) |
1 |
次の1~8の事項については、定款に定めた手続きを経ることによって効力が発生しますが、所轄庁に届出が必要です。
(提出先はこちら)
提出書類名 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 定款変更届出書(ワード:34KB) | 1 |
2 | 定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本 | 1 |
3 | 変更後の定款 | 2 |
登記事項のうち定款の変更が必要となる次の事項に係る変更の登記が完了したときは、遅滞なく、宮城県へ定款の変更の登記完了届出書を提出しなければなりません。
提出書類名 | 提出部数 | |
---|---|---|
1 | 定款の変更の登記完了届出書(ワード:32KB) | 1 |
2 | 登記事項証明書 | 1 |
3 | 登記事項証明書の写し | 1 |
(注)定款の変更に関係しない登記事項の変更にあっては、宮城県への登記完了届出の手続を要しません
定款に記載する事務所の表示が最小行政区画(○○市、○○町、○○村)であり、その最小行政区画内で事務所の所在地を変更する場合は届出の必要がありません。
(例 定款に記載している表示が「主たる事務所を石巻市に置く。」としており石巻市内で事務所の所在地を変更する場合。)
届出が必要ない場合でも、事務所の所在地や連絡先(電話番号等)を変更した場合には、お手数ですが、所轄庁までご連絡下さいますようお願いします。
NPO法人に対しては、いろいろな税金が課せられますが、宮城県では、法人県民税の均等割・不動産取得税・自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税環境性能割について要件に該当すると減免申請することによって免除される規定があります。詳しくは各県税事務所にお問い合わせください。(減免申請書のダウンロードへ)
法人は、次に掲げる事由により解散することになります。
解散事由 | 手続き | |
---|---|---|
1 | 社員総会の決議 | 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。 (解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要) |
2 | 定款で定めた解散事由の発生 | 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。 (解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要) |
3 | 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 | 所轄庁に解散認定申請書(ワード:31KB)を提出し、認定されてはじめて解散の効力が生じます。 |
4 | 社員の欠亡 | 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。 (解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要) |
5 | 合併 | 社員総会での議決後、それぞれの法人が合併後の所轄庁に合併認証申請書(ワード:33KB)を提出します。 (認証までの手続きの流れは基本的に設立認証申請の場合と同じですが、債権者保護のため債権者に対して公告等を行う手続きも必要です。) |
6 | 破産手続き開始の決定 | 法務局で解散の登記を行い、所轄庁に解散届出書(ワード:32KB)及び清算人就任届出書(ワード:31KB)を提出します。 (解散及び清算人の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要) |
7 | 所轄庁による設立の認証の取消し |
解散により法人は清算手続きに入ります。定款などで別の者を選任していない限り、理事が清算人になります。清算手続きでの大きな問題は法人の残余財産の処分です。
清算後に残った法人の残余財産は、合併及び破産の場合を除いて、定款で定められた帰属者の財産になります。
(注)残余財産を社員(構成員)で分配することは、当然できません。
法人の清算が終了した場合は、清算結了届出書(ワード:31KB)を所轄庁に届け出なければなりません。(清算結了の登記をしたことを証する登記簿謄本の添付が必要)
仙台市市民局市民協働推進部市民協働推進課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第4仮庁舎2F (アーバンネット勾当台ビル2F)
Tel 022-214-1080,Fax 022-211-5986
栗原市企画部市民協働課市民協働係
〒987-2293 栗原市築館薬師1-7-1
Tel 0228-22-1164,Fax 0228-22-0313
大崎市市民協働推進部まちづくり推進課地域自治・NPO担当
〒989-6188 大崎市古川七日町1番1号
Tel 0229-23-5069,Fax 0229-23-2427
登米市まちづくり推進部市民協働課市民活動支援係
〒987-051 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
Tel 0220-22-2173,Fax 0220-22-9164
宮城県環境生活部共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1
Tel 022-211-2576,Fax 022-211-2392
*受付時間 午前8時30分~午後5時
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す