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特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第29条及び同法施行条例(平成10年宮城県条例第34号)第5条に定める事業報告書等の提出に関する事務処理を下記のとおりとします。
各法人の事業年度の開始月を把握し,事業報告書等の提出期限(事業年度初めの3月以内)までに,当該書類が適正に提出されているか確認します。
この確認により,事業報告書等の提出がない法人に対して,事業報告書等決算書類提出について通知文書を送付します。
提出期限を経過しても,事業報告書等が提出されない場合,当該法人の定款で(1)代表権を有する者(以下「代表者」という。)及び(2)主たる事務所あて(※)に,「督促書」を送付し,事業報告書等の提出に係る督促と督促によっても提出がない場合に「市民への説明要請」を行うことをお知らせします。
これによっても,事業報告書等が提出されない場合,当該法人の(1)役員全員及び(2)主たる事務所あてに,「督促書兼市民への説明要請書」を送付します。また,当課が管理するホームページに未提出状況及び市民への説明要請を行ったことについて公表するとともに,当該法人から「市民への説明要請」に係る回答内容が提出された場合は,同回答内容についても公表し,市民に情報提供します。
(※)(1)の住所と主たる事務所の住所が異なる場合にのみ,主たる事務所あて文書を送付します。
前述の「督促書兼市民への説明要請書」によっても書類が提出されない場合,当該法人の役員の住所地を管轄する地方裁判所に対して「過料事件通知書」を送付します。
第29条 特定非営利活動法人は,内閣府令で定めるところにより,毎事業年度一回,事業報告書等,役員名簿等及び定款等(その記載事項に変更があった定款並びに当該変更に係る認証及び登記に関する書類の写しに限る。)を所轄庁に提出しなければならない。
第49条 次の各号の一に該当する場合においては,特定非営利活動法人の理事,監事又は清算人は,二十万円以下の過料に処する。
5 第29条第1項の規定に違反して,書類の提出を怠ったとき。
第5条 法第29条第1項の規定による書類の提出は,毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
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