掲載日:2017年2月1日

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特定非営利活動促進法の一部が改正されます

平成28年6月1日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号。以下、「改正法」という。)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正法は、平成29年4月1日から施行されます。
※ただし、一部は、公布の日から、もしくは公布の日から起算して二年六か月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
なお、法改正の詳細は法律・制度改正(内閣府のページ)(外部サイトへリンク)をご覧ください。

全てのNPO法人のみなさまへ

事業報告書等の備置期間が延長されます

  • 事業報告書等を事務所に備え置く期間が、約3年間から約5年間に延長されます。
  • 所轄庁で閲覧・謄写ができる書類も、過去3年間に提出を受けたものから、過去5年間に提出を受けたものに延長されます。

※該当書類の備置期間の延長等は平成29年4月1日に開始する事業年度に関する書類について適用されます。

認証申請時等の添付書類の縦覧期間が短縮されます

  • 所轄庁が認証時等に行う現行2か月間の縦覧期間について、1か月間に短縮され、より迅速な手続きが可能となります。
  • 申請書類の軽微な不備の補正期間も現行1か月間から2週間に短縮されます。

※この規定は、平成29年4月1日以降に受理した認証の申請から適用され、それ以前の申請は現行の規定が適用されます。

内閣府NPO法人ポータルサイトにおける情報提供の拡大

  • NPO法人や所轄庁は、NPO法人の信頼性の更なる向上を図るため、内閣府NPO法人ポータルサイトにおいて積極的な情報の公表に努めるようお願いします。

※この規定については、改正法の公布日(平成28年6月7日)から施行されています。
内閣府NPO法人ポータルサイトをご活用ください!(PDF:223KB)

貸借対照表の公告が必要になります

  • 毎年度、貸借対照表を公告する方式となり、「資産の総額」の登記が不要となります。(組合等登記令を改正予定)
  • NPO法人は、貸借対照表を作成後、遅滞なく自ら公告するものとされ、この規定の施行日は公布の日から起算して、2年6か月を超えない範囲内において政令で定める日とされています。
  • 公告の方法は、次の(1)~(4)の方法のうち定款で定める方法により、これを公告しなければなりません。
    • (1)官報に掲載
    • (2)日刊新聞紙に掲載
    • (3)電子公告(法人のホームページのほか、内閣府NPO法人ポータルサイト等を利用する方法を含む。)
    • (4)法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に提示

※定款変更が必要な場合は、「定款変更届出書(ワード:34KB)」を県へ届け出てください。
記載例はこちら(PDF:409KB)

認定・仮認定法人のみなさまへ

役員報酬規程等の備置期間が延長されます

  • 役員報酬規程等を事務所に備え置く期間が約3年間から約5年間に延長されます。
  • 所轄庁で閲覧・謄写できる書類についても、過去3年間に提出を受けたものから、過去5年間に提出を受けたものに延長されます。

※該当書類の備置期間の延長等は平成29年4月1日以降に開始する事業年度に関する書類について適用されます。

海外送金等に関する書類が事後提出になります

  • 200万円を超える海外への送金又は金銭の持ち出しに関する書類については、その都度所轄庁への事前提出が必要でしたが、金額にかかわらず、毎事業年度1回の事後提出となります。

※平成29年4月1日の属する事業年度以前における海外送金等については、従来どおり、事前の書類作成、備置き、所轄庁への提出が必要です。

仮認定NPO法人の名称が変更になります

  • 「仮認定特定非営利活動法人」が「特例認定特定非営利活動法人」と改められます。
  • 名称変更のみで、認定基準等は従来どおりです。

※平成29年4月1日に既に仮認定を受けている法人は特例認定を受けたものとみなされ、有効期間は残存期間となります。施行日前にされた仮認定の申請は特例認定の申請とみなされます。

お問い合わせ先

共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2576

ファックス番号:022-211-2392

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