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特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第41条第1項,第42条の対象となりうる要件が認められた特定非営利活動法人に関する事務処理を下記のとおりとします。
監督段階において,特定非営利活動法人が報告徴収・立入検査,改善命令の対象となりうる場合,当該法人の定款で(1)代表権を有する者(以下「代表者」という。)及び(2)主たる事務所(※)あて,市民への説明要請を行うことをお知らせします。
また,当課が管理するホームページに市民への説明要請を行ったことについて公表するとともに,当該法人から「市民への説明要請」に係る回答内容が提出された場合は,同回答内容についても公表し,市民に情報提供します。
(※)(1)の住所と主たる事務所の住所が異なる場合にのみ,主たる事務所にも市民への説明要請文書を送付します。
第41条第1項 所轄庁は,特定非営利活動法人が法令,法令に基づいてする行政庁の処分又は定款に違反する疑いがあると認められる相当な理由があるときは,当該特定非営利活動法人に対し,その業務若しくは財産の状況に関し報告をさせ,又はその職員に,当該特定非営利活動法人の事務所その他の施設に立ち入り,その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
第42条 所轄庁は,特定非営利活動法人が第十二条第一項第二号,第三号又は第四号に規定する要件を欠くに至ったと認めるときその他法令,法令に基づいてする行政庁の処分若しくは定款に違反し,又はその運営が著しく適正を欠くと認められるときは,当該特定非営利活動法人に対し,期限を定めて,その改善のために必要な措置を採るべく事を命ずることができる。
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