特定非営利活動促進法の一部が改正されます
令和2年12月2日に、「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(令和二年法律第七十二号。以下、「改正法」という。)が成立し、同年12月9日に公布されました。
本改正法は、令和3年6月9日から施行されます。
法改正の詳細は法律・制度改正(内閣府のページへ移動します)(外部サイトへリンク)をご覧ください。
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縦覧期間が短縮されます
- 設立認証の申請の必要書類の縦覧期間が、「1月間」から「2週間」に短縮されます。
- 所轄庁は、遅滞なく、縦覧事項をインターネットの利用等により公表します。⇒ この公表は、所轄庁による認証・不認証の決定までの間、行います。
- 申請書や添付書類に不備がある場合の補正期間が、「2週間」から「1週間」に短縮されます。
住所等が公表等の対象から除外されます
下記について、個人の住所・居所の記載部分を公表等の対象から除きます。
- 設立認証の申請があった場合に所轄庁が公表・縦覧させる「役員名簿」
- 請求があった場合にNPO法人(認定・特例認定)が閲覧させる「役員名簿」・「社員名簿」
- 請求があった場合に所轄庁が閲覧・謄写させる「役員名簿」・「社員名簿」
NPO法人(認定・特例認定)の提出書類が削減されます
- 「資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項」を記載した書類について、所轄庁への提出を不要とします。なお、引き続き、「書類の作成」・「事務所への備置き」・「事務所における閲覧」については、義務とされています。
- 「役員報酬規程」・「職員給与規程」について、既に提出されているものから内容に変更がない場合には、毎事業年度の提出は不要となります。