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特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号。以下「法」という。)第13条第2項の規定に基づく登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書,法施行細則第9条第2項の規定に基づく定款,登記に関する書類の写し及び設立時の財産目録(以下「登記完了届出書等」という。)の提出がない特定非営利活動法人に関する事務処理を下記のとおりとします。
設立の登記は,県からの設立認証書を受理した日から2週間以内に行わなければならず,登記完了後は遅滞なく登記完了届出書等を県に提出しなければなりません。
設立認証後2か月を経過しても登記完了届出書等が提出されない場合,当該法人の(1)設立代表者及び(2)主たる事務所あて(※)に,「督促書」を送付し,登記完了届出書等の提出に係る督促と督促によっても提出がない場合に「市民への説明要請」を行うことをお知らせします。
これによっても,登記完了届出書等が提出されない場合,当該法人の(1)就任予定役員全員及び(2)主たる事務所あて(※)に,「督促書兼市民への説明要請書」を送付します。また,当課が管理するホームページに未提出であること及び市民への説明要請を行ったことについて公表するとともに,当該法人から「市民への説明要請」に係る回答内容が提出された場合は,同回答内容についても公表し,市民に情報提供します。
なお,組合等登記令に違反して登記することを怠ったときは,特定非営利活動法人の理事,監事又は清算人は,20万円以下の過料に処せられることがあります。
(※)(1)の住所と主たる事務所の住所が異なる場合にのみ,主たる事務所あて文書を送付します。
第13条 特定非営利活動法人は,その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
2 特定非営利活動法人は,前項の登記をしたときは,遅滞なく,当該登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した届出書を所轄庁に提出しなければならない。
第49条 次の各号の一に該当する場合においては,特定非営利活動法人の理事,監事又は清算人は,20万円以下の過料に処する。
1 第7条第1項の規定による政令に違反して,登記することを怠ったとき。
第9条 法第29条第1項の規定により提出する書類には,それぞれ副本一通を添えるものとする。
2 前項に定める場合を除くほか,法第29条第2項の規定による閲覧の用に供するため,特定非営利活動法人は,次の表の各号の上欄に掲げる場合に,当該各号の中欄に掲げる書類を,当該各号の下欄に掲げる時期においてそれぞれ1通提出するものとする。
区分 | 提出すべき書類 | 提出すべき時期 |
---|---|---|
一 設立又は合併の認証を受けた場合 | 当該設立又は合併の認証に係る法第10条第1項第1号の書類,法第13条第2項(法第39条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の登記に関する書類の写し及び法第14条において準用する民法(明治29年法律第89号)第51条第1項の設立時の財産目録又は法第35条第1項の財産目録 | 法第13条第2項の規定による届出書の提出時に併せて提出 |
第3条 組合等の設立の登記は,設立の認可,出資の払込みその他設立に必要な手続が終了した日から2週間以内に,主たる事務所の所在地においてしなければならない。
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