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令和3年3月26日に、「特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則」(以下、「改正規則」という。)が公布されました。
本改正規則は、令和3年6月9日から(押印廃止等は令和3年3月26日から)施行されます。
参考)特定非営利活動促進法施行条例の一部を改正する条例はこちら(PDF:142KB)をご覧ください。
特定非営利活動促進法施行細則の一部を改正する規則はこちら(PDF:160KB)をご覧ください。
申請書等の新様式は各手続きのページに掲載しております。
※NPO法人ガイドブックについては、現在更新中ですので、いましばらくお待ちください。
NPO法人関係書類のうち宮城県に提出する書類については、従来押印を求めてきましたが、押印見直しの方針により、令和3年3月26日から下記の通り取扱いを変更します。
これに伴い、各種手続きの様式から押印欄を削除します。
なお、当分の間、改正前の様式であっても、取り消し線等で削除すれば有効となります。
※仙台市では取扱いが異なる場合があります。
※今回の押印の見直しは、特定非営利活動促進法(NPO法)に基づく事務についてであり、法務局での登記手続きや税務関係の手続き等では取扱いが異なる場合があります。(詳細については各機関にお問い合わせください。)
提出書類の真正性確保の観点から、宮城県担当者が連絡する場合がありますので、提出の際は
を併せてご連絡いただくようお願いいたします。
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