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法人格取得の条件|法人設立までの流れ|申請状況|申請書類|ガイドブック|様式ダウンロード|申請書の提出先
NPO法人格を取得しようとする団体は、以下の1~8の各条件に該当しなければいけません。
特定非営利活動とは、次の1から20のいずれかにあてはまる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。
(※)介護保険指定事業者として活動する予定がある場合には、事業種別によって介護保険事業計画との整合を図る必要もあるため、NPO法人認証申請前に市町村に相談してください。(介護保険指定事業者指定申請の詳細については長寿社会政策課のHPをご覧ください。)
団体の構成員に利益を分配しないことで、有償によるサービスを禁止するものではありません。
基本的に誰でも自由に社員になったりやめたりできること。
役員については、法人の私物化を防ぐために親族について制限規定があります。(NPO法第21条)具体的には役員総数(理事と監事の合計数)が6人以上の場合は、本人以外に、配偶者若しくは3親等以内の親族(1親等:父母、子 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹 3親等:曽祖父母、曽孫、おじ・おば、おい、めい)が、1人までは役員になることができます。
※参考
NPO法人設立後の管理・運営については管理・運営についてのページを御覧下さい。
NPO法に関するよくある質問(外部サイトへリンク) 認証とは?等(内閣府HPへのリンク)
設立認証の手続きの一般的な流れです。(1~12の順番)
「2 設立総会」で法人化の意志を確認します。
「5 公告」では、申請概要を一般の方々に公表します。
「6 縦覧」では、申請書類を一般の方々に公表します。
「12 閲覧」では、登記関係書類を一般の方々に公表します。
注意!
設立認証申請書を正式受理してから認証(不認証)の決定まで最大3ヶ月(1月間の縦覧・公告と2ヶ月以内の審査)かかりますので、団体の法人設立化のスケジュールをきちんと計画して提出しましょう。※令和3年6月9日から縦覧期間が2週間になります。
なお、法人成立のためには、所轄庁の認証後2週間以内に法務局で法人の設立登記を行わなければなりませんのでご注意ください。
特定非営利活動法人の設立認証申請に係る書類をご覧いただけます。
掲載している情報は、名称・代表者氏名・事務所所在地・定款・申請受理年月日・縦覧終了日・公告文です。
詳しい記載方法については「NPO法人認証申請のガイドブック」を、申請書様式については「NPO法人設立認証申請関係様式ダウンロード」を御覧下さい。
提出書類名 |
提出部数 |
注意事項 |
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---|---|---|---|
1 |
設立認証申請書 |
1 |
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2 |
定款 |
2 |
|
3 |
役員名簿 |
2 |
|
4 |
就任承諾及び宣誓書の謄本 |
各役員1 |
|
5 |
住民票 |
各役員1 |
|
6 |
社員のうち10人以上の者の名簿 |
1 |
|
7 |
確認書 |
1 |
|
8 |
設立趣旨書 |
2 |
|
9 |
設立総会議事録謄本 |
1 |
|
10 |
事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) |
2 |
|
11 |
活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度) |
2 |
|
本書は法人格の取得の申請手続きや取得後の法人の管理運営を的確に行えるようにするためのマニュアル本です。
こんなときは |
これを読もう! |
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これからNPO法人の設立を考えたい |
||
NPO法人の管理・運営の仕方が知りたい |
NPO法人認証申請等に必要な様式(doc形式)をダウンロードできますのでご利用ください。
設立申請に必要な書類及び様式名 |
ガイドブックのページ |
---|---|
5 |
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8 |
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17 |
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就任承諾及び宣誓書(ワード:29KB) |
18 |
19 |
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20 |
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21 |
|
設立総会議事録(ワード:32KB) |
22 |
24 |
|
25 |
※ガイドブックのページ 26ページ
設立登記完了届出書が一定期間提出されないときは、市民への説明要請を実施することがあります。
設立登記完了届出書等の提出がない特定非営利活動法人に関する事務処理について
NPO法人の設立認証申請書類に、最近、以下のような形式的な不備や初歩的な間違いが数多くみられます。
提出書類の一部は2か月間の縦覧制度に利用することが前提となっており、縦覧制度を活用する方の権利を確保するために、申請後の書類の差し替えはできません。
申請書類に不備があった場合には、設立の手続き等が法令の規定に不適合であるとして不認証になります。
申請書類を提出される前に、再度ご確認下さい。
【申請書類の不備の例】
申請書の提出は、直接県庁13階共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班までお越しいただくか、郵送による提出も可能です。お越しいただく場合には、お待たせしないためにも事前に電話で日時をご予約ください。
また、電子申請システム(外部サイトへリンク)によるNPO法人設立認証申請手続きも可能です。
〔申請時期における注意事項〕
申請書受理から法人の認証までは最大3ヶ月の期間がかかります。その後法務局で登記をすることによりNPO法人の設立となりますので、設立したい時期がお決まりの場合には余裕をもって申請書類をご提出ください。
仙台市市民局市民協働推進部市民協働推進課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第4仮庁舎2F (アーバンネット勾当台ビル2F)
Tel 022-214-1080,Fax 022-211-5986
栗原市企画部市民協働課
〒987-2293 栗原市築館薬師1-7-1
Tel 0228-22-1164 ,Fax 0228-22-0313
大崎市市民協働推進部まちづくり推進課
〒989-6188 大崎市古川七日町1番1号
Tel 0229-23-5069 ,Fax 0229-23-2427
登米市まちづくり推進部市民活動支援課
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
Tel 0220-22-2173 ,Fax 0220-22-9164
宮城県環境生活部共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階南側 宮城県庁へのアクセス)
Tel 022-211-2576 Fax 022-211-2392
*受付時間 午前8時30分~午後5時 (土日祝は休み)
NPO法人設立認証申請に関する概要は、みやぎNPOプラザ(外部サイトへリンク)でも説明しております。
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