ここから本文です。

NPO法人の設立

法人格取得の条件法人設立までの流れ申請状況申請書類ガイドブック様式ダウンロード申請書の提出先


法人格を取得できる団体

NPO法人格を取得しようとする団体は、以下の1~8の各条件に該当しなければいけません。

1 特定非営利活動を行うことを主たる目的とした団体であること。

特定非営利活動とは、次の1から20のいずれかにあてはまる活動で、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動です。

  1. 保健、医療又は福祉の増進を図る活動(※)
  2. 社会教育の推進を図る活動
  3. まちづくりの推進を図る活動
  4. 観光の振興を図る活動
  5. 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
  6. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  7. 環境の保全を図る活動
  8. 災害救援活動
  9. 地域安全活動
  10. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  11. 国際協力の活動
  12. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  13. 子どもの健全育成を図る活動
  14. 情報化社会の発展を図る活動
  15. 科学技術の振興を図る活動
  16. 経済活動の活性化を図る活動
  17. 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
  18. 消費者の保護を図る活動
  19. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
  20. 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

(※)介護保険指定事業者として活動する予定がある場合には、事業種別によって介護保険事業計画との整合を図る必要もあるため、NPO法人認証申請前に市町村に相談してください。(介護保険指定事業者指定申請の詳細については長寿社会政策課のHPをご覧ください。)

2 営利を目的としないこと。

団体の構成員に利益を分配しないことで、有償によるサービスを禁止するものではありません。

3 社員(正会員など、総会で議決権を持つ者のこと)の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと。

基本的に誰でも自由に社員になったりやめたりできること。

4 10人以上の社員がいること。

5 役員のうち報酬を受ける者の数が、役員総数の3分の1以下であること。

役員については、法人の私物化を防ぐために親族について制限規定があります。(NPO法第21条)具体的には役員総数(理事と監事の合計数)が6人以上の場合は、本人以外に、配偶者若しくは3親等以内の親族(1親等:父母、子 2親等:祖父母、孫、兄弟姉妹 3親等:曽祖父母、曽孫、おじ・おば、おい、めい)が、1人までは役員になることができます。

6 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと。

7 特定の公職者又は政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと。

8 暴力団でないこと。また、暴力団又は暴力団員の統制の下にある団体でないこと。


※参考

NPO法人設立後の管理・運営については管理・運営についてのページを御覧下さい。

NPO法に関するよくある質問(外部サイトへリンク) 認証とは?等(内閣府HPへのリンク)

NPO法人設立までの流れ

設立認証の手続きの一般的な流れです。(1~12の順番)

流れ「2 設立総会」で法人化の意志を確認します。
「5 公告」では、申請概要を一般の方々に公表します。
「6 縦覧」では、申請書類を一般の方々に公表します。
「12 閲覧」では、登記関係書類を一般の方々に公表します。

注意!
設立認証申請書を正式受理してから認証(不認証)の決定まで最大3ヶ月(1月間の縦覧・公告と2ヶ月以内の審査)かかりますので、団体の法人設立化のスケジュールをきちんと計画して提出しましょう。※令和3年6月9日から縦覧期間が2週間になります。

なお、法人成立のためには、所轄庁の認証後2週間以内に法務局で法人の設立登記を行わなければなりませんのでご注意ください。

NPO法人設立認証申請状況

特定非営利活動法人の設立認証申請に係る書類をご覧いただけます。
掲載している情報は、名称・代表者氏名・事務所所在地・定款・申請受理年月日・縦覧終了日・公告文です。

設立申請に必要な書類

詳しい記載方法については「NPO法人認証申請のガイドブック」を、申請書様式については「NPO法人設立認証申請関係様式ダウンロード」を御覧下さい。

設立申請に必要な書類の表

提出書類名

提出部数

注意事項

1

設立認証申請書

1

2

定款

2

  • 定款は法人の根本規則です。内容については慎重に決めること。
  • 関連する各条項の整合性をとること。

3

役員名簿

2

  • 住民票に記載されたとおりであること。

4

就任承諾及び宣誓書の謄本

各役員1

  • 場合によっては損害賠償等の責任も生じるため、役員を引き受ける人はそのことを十分承知すること。
  • 押印は不要です。
  • 原本証明は不要です。

5

住民票

各役員1

  • 申請の日6ヶ月以内に作成されたもの。

6

社員のうち10人以上の者の名簿

1

  • 役員が社員の資格を持つ場合は、その役員も含めて差し支えありません。

7

確認書

1

  • 団体の活動が宗教活動や政治活動の制限に反しないこと、暴力団ではないこと等を法人の責任で確認します。

8

設立趣旨書

2

  • 法人の目的や経緯、法人を設立しようとする理由とその活動、事業の必要性などを記載します。

9

設立総会議事録謄本

1

  • 法人設立の意思の決定がなされたことが明らかになっていることが必要です。
  • 原本証明は不要です。

10

事業計画書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)

2

  • 2事業年度分作成すること。
  • 定款でその他の事業も行うことを定めている場合には特定非営利活動と区分して作成すること。

11

活動予算書(設立当初の事業年度及び翌事業年度)

2

  • 2事業年度分作成すること。
  • 定款でその他の事業も行うことを定めている場合には特定非営利活動と区分して作成すること。
  • 事業計画書に記載された金額等と一致すること。

NPO法人設立認証申請ガイドブック

本書は法人格の取得の申請手続きや取得後の法人の管理運営を的確に行えるようにするためのマニュアル本です。

NPO法人設立申請の表

こんなときは

 

これを読もう!

これからNPO法人の設立を考えたい

NPO法人ガイドブック 法人設立申請版(PDF:6,404KB)

NPO法人の管理・運営の仕方が知りたい

NPO法人ガイドブック 管理と運営版(PDF:9,134KB)

NPO法人設立認証申請関係様式ダウンロード

NPO法人認証申請等に必要な様式(doc形式)をダウンロードできますのでご利用ください。

NPO法人設立認証申請関係書式の表

設立申請に必要な書類及び様式名

ガイドブックのページ

様式第1号_設立認証申請書(ワード:33KB)

5

定款(ワード:56KB)

8

役員名簿(ワード:31KB)

17

就任承諾及び宣誓書(ワード:29KB)
(※原本は団体で保管します。県庁には謄本を提出してください。)

18

社員のうち10人以上の者の名簿(ワード:34KB)

19

確認書(ワード:28KB)

20

設立趣旨書(ワード:29KB)

21

設立総会議事録(ワード:32KB)
(※原本は団体で保管します。県庁には謄本を提出してください。)

22

事業計画書(ワード:37KB)

24

活動予算書(エクセル:41KB)

25

設立登記完了後に必要な書類(県庁提出)

様式第3号_設立登記完了届出書(ワード:31KB)

※ガイドブックのページ 26ページ

設立登記完了届出書が一定期間提出されないときは、市民への説明要請を実施することがあります。
設立登記完了届出書等の提出がない特定非営利活動法人に関する事務処理について

申請書を提出する前にもう一度書類を確認してください

NPO法人の設立認証申請書類に、最近、以下のような形式的な不備や初歩的な間違いが数多くみられます。
提出書類の一部は2か月間の縦覧制度に利用することが前提となっており、縦覧制度を活用する方の権利を確保するために、申請後の書類の差し替えはできません。
申請書類に不備があった場合には、設立の手続き等が法令の規定に不適合であるとして不認証になります。
申請書類を提出される前に、再度ご確認下さい。

【申請書類の不備の例】

  • 提出に必要な部数が全て揃っていない(必要部数を確認しましょう)
  • 申請書の様式が間違っている(ガイドブックやダウンロード様式で確認しましょう
  • 申請書中の主たる事務所、従たる事務所、目的が定款や議事録に記載されたものと異なる
    役員名簿、就任承諾書、宣誓書等に記載された役員の氏名・住所が住民票と異なる(例:〔正〕齊藤→〔誤〕斉藤)
  • 書類に記載された法人名が間違っている(誤字、脱字を含む)
  • 定款、宣誓書、確認書において、条文を間違えて引用している
  • 誤字、脱字、捺印もれがある 等

申請書の提出先・相談受付

申請書の提出は、直接県庁13階共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班までお越しいただくか、郵送による提出も可能です。お越しいただく場合には、お待たせしないためにも事前に電話で日時をご予約ください。
また、電子申請システム(外部サイトへリンク)によるNPO法人設立認証申請手続きも可能です。

〔申請時期における注意事項〕
申請書受理から法人の認証までは最大3ヶ月の期間がかかります。その後法務局で登記をすることによりNPO法人の設立となりますので、設立したい時期がお決まりの場合には余裕をもって申請書類をご提出ください。

提出先

【仙台市内にのみ事務所をおく場合】

仙台市市民局市民協働推進部市民協働推進課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-23 二日町第4仮庁舎2F (アーバンネット勾当台ビル2F)
Tel 022-214-1080,Fax 022-211-5986

【栗原市内にのみ事務所をおく場合】

栗原市企画部市民協働課
〒987-2293 栗原市築館薬師1-7-1
Tel 0228-22-1164 ,Fax 0228-22-0313

【大崎市内にのみ事務所をおく場合】

大崎市市民協働推進部まちづくり推進課
〒989-6188 大崎市古川七日町1番1号
Tel 0229-23-5069 ,Fax 0229-23-2427

【登米市内にのみ事務所をおく場合】

登米市まちづくり推進部市民活動支援課
〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
Tel 0220-22-2173 ,Fax 0220-22-9164

【上記以外】

宮城県環境生活部共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班
〒980-8570 仙台市青葉区本町3-8-1(県庁13階南側 宮城県庁へのアクセス
Tel 022-211-2576 Fax 022-211-2392

*受付時間 午前8時30分~午後5時 (土日祝は休み)

NPO法人設立認証申請に関する概要は、みやぎNPOプラザ(外部サイトへリンク)でも説明しております。

NPOプラザ

お問い合わせ先

共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2576

ファックス番号:022-211-2392

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は