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掲載日:2021年4月8日

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新型コロナウイルスの感染拡大に係るNPO法人の運営等について

新型コロナウイルス画像

NPO法人のみなさまへ

新型コロナウイルス感染症に関連して,多くのNPO法人が,「感染拡大を防ぐため,活動を自粛すべきなのか」「総会は必ず集まって開催しなければいけないのか」「事業報告書が期限内に提出できないかもしれない」等,運営に関して不安を抱えている状況となっております。

このページでは,総会の開催や事業報告書の提出等,その他,新型コロナウイルス感染症に関連したNPO法人の運営等に関する問題点と対応方法についての情報を掲載します。

新着情報

目次

  1. 組織運営や活動に関する相談窓口
  2. NPOが利用可能な支援
  3. 新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために
  4. 内閣府からの情報

1.組織運営や活動に関する相談窓口

組織運営や活動に関するご相談につきましては,みやぎNPOプラザにて随時対応しております。

みやぎNPOプラザ(外部サイトへリンク)

相談受付時間

  • 火曜日から土曜日 9時30分から21時30分まで
  • 日曜日・祝日 9時30分から17時30分まで
  • ※月曜日は休館日です。

電話番号

  • 022-256-0505

電子メール

2.NPOが利用可能な支援

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」には、NPO法人が対象となる融資や助成等の支援施策も含まれています。

新型コロナウイルス感染症に関しましては,刻一刻と状況が変化していますので,経済対策等の内容が更新されたり,具体的な要件が今後決まるものも多い状況ですが、ご参考用に現時点での概要及びリンクを掲げます(以下の措置に限られるものではありません。また、随時、最新情報を各省庁HP等でご確認ください)。

なお,下の表以外の,市町村等による独自の支援施策につきましては,それぞれの市町村webサイト等にてご確認下さい。

また,持続化給付金等の受給にあたり,活動計算書等の財務諸表の作成については,こちらの「持続化給付金と財務諸表(活動計算書等)について」をご覧下さい。

(令和3年4月8日時点)

助成(補助・給付・協力 等)金による支援
実施主体 助成等事業名 助成上等限額及び率 条件 応募期間 相談窓口
経済産業省 ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金【一般型・グローバル展開型】(外部サイトへリンク) 型ごとに補助金額、補助率が異なる

以下を満たす3から5年の事業計画の策定及び実行

  • 付加価値額+3%以上/年
  • 給与支給総額+1.5%以上/年
  • 事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
令和3年4月15日(木曜日) 17時から令和3年5月13日(木曜日) 17時まで(6次締切)

ものづくり補助金事務局サポートセンター

受付時間 10時から17時/月曜から金曜(土日祝日除く)

電話番号 050-8880-4053

メール monohojo@pasona.co.jp

小規模事業者持続化補助金(一般型)(外部サイトへリンク)

50万円


補助率3分の2

  1. 小規模事業者であること
  2. 商工会の管轄地域内で事業を営んでいること。
  3. 本事業への応募の前提として, 持続的な経営に向けた 経営計画を策定していること。
  4. 「令和元年度補正予算小規模事業者持続化補助金<一般型>」において、受付締切日の前10か月以内に、先行する受付締切回で採択・交付決定を受けて、補助事業を実施した(している)者でないこと(共同申請の参画事業者の場合も含みます)。
  5. <一般型>と<コロナ特別対応型>の 両方を採択された場合は、いずれか一方しか補助金を受け取ることができません。 いずれか一方の廃止申請を行なってください。 ※共同申請の代表者、参画事業者も含みます。
  6. 反社会的勢力排除に関する誓約事項のいずれにも該当しない者

※注:特定非営利活動法人は,以下の要件を満たす場合に限り,補助対象者となり得ます。なお,同要件を満たす特定非営利活動法人の「常時使用する従業員の数」の適用業28種は「その他」として,「製造業その他」の従業員基準(20人以下)を用います。

  • 法人税法上の収益事業(法人税法施行令第5条に規定される34事業)を行っていること。
  • 認定特定非営利活動法人でないこと。

第5回 令和3年6月4日(金曜日)

第6回 令和3年10月1日(金曜日)

第7回 令和4年2月4日(金曜日)

[最終日当日消印有効]

電話番号:03-6747-4600
受付時間:9時30分~12時、13時~17時30分(土日祝日、年末年始を除く)

IT導入補助金2020(外部サイトへリンク)((1)通常枠(2)低感染リスク型ビジネス枠)

30万~450万円

※枠毎に補助率が異なる

中小企業・小規模事業者等(飲食,宿泊,卸・小売,運輸,医療,介護,保育等のサービス業の他,製造業や建設業等も対象)。

NPO法人,一般社団法人等も含む。

(1)及び(2)

令和3年4月7日(水曜日)から令和3年5月14日(金曜日)17時まで

サービス等生産性向上IT導入支援事業コールセンター

受付時間 9時30分から17時30分/月曜から金曜(土日祝日除く)

電話番号 0570-666-424

持続化給付金(外部サイトへリンク)

-

-

【終了しました】

-
家賃支援給付金(外部サイトへリンク) - -

【終了しました】

-
厚生労働省 自殺防止対策を行うNPO法人等への助成(外部サイトへリンク)

 

次の全ての要件を満たす法人格を有する団体等とする。
  1. ボランティアで自殺防止対策を行う民間団体であること。
  2. 原則として、自殺防止対策に1年以上の活動実績があり、公益法人、社会福祉法人、NPO法人等の法人格を有すること。(ただし、厚生労働大臣が認めた場合はこの限りではない。)
  3. 複数の都道府県にまたがり活動を実施していること、又は複数の都道府県の住民を対象とした活動を実施していること。

新型コロナウイルス感染症に対応した自殺防止対策事業における公募課題一覧 (PDF:45KB)に記載の取組であり、公募要綱に記載の要件を満たす事業。

令和3年4月14日(水曜日)17時(必着)

厚生労働省 社会・援護局 総務課 自殺対策推進室 自殺対策担当

TEL:03-5253-1111(内線2838)
FAX:03-3593-2030

生活困窮者等に対する支援に関する活動を行うNPO法人等への助成(外部サイトへリンク)   次の全ての要件を満たす法人格を有する団体等とする。
  1. 社会福祉法人、特定非営利活動法人、公益社団法人、一般社団法人、公益財団法人、一般財団法人その他の法人格を有すること。
  2. 生活困窮者やひきこもり状態にある者に対する支援に関する活動を行う民間団体であり、原則として1年以上の活動実績を有すること。
  3. 全国規模又は複数の都道府県にまたがった活動など広域的な活動を行っている団体であること。

なお、上記の団体には、各地域において支援事業を実施している団体が加盟して全国組織を構成している団体を含む。

生活困窮者及びひきこもり支援に関する民間団体活動助成事業(PDF:62KB)に記載の取組であり、公募要綱に記載の要件を満たす事業。

令和3年4月14日(水曜日)17時(必着)

厚生労働省 社会・援護局 地域福祉課

TEL:03-5253-1111(内線2893)

雇用調整助成金(外部サイトへリンク) 15,000円/人(日額)

新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主(全業種)。

雇用保険被保険者でない労働者の休業も対象。

「支給対象期間」の最終日の翌日から起算して2ヶ月以内

都道府県労働局または公共職業安定所(ハローワーク)
学校等休業助成金・支援金,雇用調整助成金コールセンター

受付時間 9時から21時/毎日

電話番号 0120-60-3999

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金・支援金(外部サイトへリンク)

15,000円/人(日額)

令和3年1月1日から同年3月31日までの間に,子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し,有休の休暇を取得を取得させた事業主 令和3年6月30日(水曜日)まで

学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター

受付時間 9時から21時/毎日

電話番号 0210-60-3999

両立支援等助成金 育児休業等支援コース(外部サイトへリンク)

令和3年度 1人あたり5万円
1事業主につき10人まで
(上限50万円)

  1. 次のどちらも実施されていること。
    • (1)小学校等(小学校、保育園、幼稚園など)が臨時休業等になり、それに伴い子どもの世話を行う必要がある労働者が、特別有給休暇(賃金が全額支払われるもの)を取得できる制度の規定化。
    • (2)小学校等が臨時休業等した場合でも勤務できる両立支援の仕組みとして、次のいずれかの社内周知。
      • テレワーク勤務
      • 短時間勤務制度
      • フレックスタイムの制度
      • 始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度(時差出勤の制度)
      • ベビーシッター費用補助制度
  2. 労働者一人につき、1の(1)に定めた特別有給休暇を4時間以上取得したこと。

令和3年8月31日(火曜日)まで

都道府県労働局雇用環境・均等部(室)

〈宮城県〉宮城労働局

022-299-8834
022-299-8844

働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)(外部サイトへリンク) - - 【終了しました】

テレワーク相談センター

受付時間 9時から17時/平日

電話番号 0570-550348

農林水産省 食品受入能力向上緊急支援事業(フードバンク支援事業)(外部サイトへリンク)   フードバンク(食品関連事業者その他の者から未利用食品の寄附を受けて、子ども食堂等にこれを無償で提供するための活動を行う団体)であって、募集要領 (PDF:183KB)に掲げる要件を満たすものとします。

令和3年3月24日(水曜日)から令和3年3月31日(水曜日)午後5時まで(必着)

農林水産省食料産業局バイオマス循環資源課
(北別館6階ドアNo.北 610)
電話:03-3502-8111(内線:4319)
FAX:03-6738-6552
国産農林水産物等販路多様化緊急対策事業のうち学校給食・子ども食堂等への食材提供(外部サイトへリンク) 定額(実費相当分)
  1. 新型コロナウイルス感染症拡
    大の影響を受けた対象農林水
    産物等を学校給食に提供する
    取組を実施する。
  2. 新型コロナウイルス感染症拡
    大の影響を受けた対象農林水
    産物等を子ども食堂、学童保
    育、保育園等に提供する取組を
    実施する。
令和3年3月17日(水曜日)から同年4月15日(木曜日)23時59分まで(必着)

令和2年度国産農林水産物等
販路多様化緊急対策事業事務局

0570-030525

開局時間:平日10時00分~17時00分

政府備蓄米の無償交付(子ども食堂等、子ども宅食へ支援)(外部サイトへリンク)  

子ども食堂等

  • ごはん食を提供する子ども食堂等(食事提供団体)の取組に交付します。
  • 食事提供を行う場所で、子どもにごはん食の魅力などを伝える食育の取組を行うことが条件。(食事提供団体ごとに、年間90kgまで無償交付)

子ども宅食

  • 食材提供を希望する子育て家庭に、政府備蓄米と他の食材を併せて直接配付頂ける団体(食材提供団体)に交付します。
  • ごはん食の魅力が伝わるチラシやレシピなど活用し、子育て家庭に対して、ごはん食の魅力を伝えるなどの食育の取組を行うことが交付条件となります。
  • 交付対象者は以下の2つの要件を満たした団体

(1)「都道府県や市区町村等と連携し、子育て家庭の情報を基に活動をしている団体」又は「公的支援を受けている団体」
(2)「子育て家庭に直接、食事又は食材の提供を行っている団体」

4月1日(木曜日)~5月14日(金曜日)

政策統括官付穀物課消費流通第
1班

03-3502-7950

国土交通省 居住支援法人への支援(外部サイトへリンク)

1,000万円(補助率10/10)

孤独・孤立対策として見守り等を実施する場合は補助上限額1,200万円

下記、A、B、Cの全てを満たす必要があります。

  • A・令和3年3月23日時点で、居住支援法人の指定を受けていること
  • B・令和3年度の居住支援法人補助事業【特別応募】(令和3年3月19日に応募締切り済み)に「未応募」であること
  • C・令和3年3月23日~31日まで、住宅確保要配慮者に対して、下記の事業を実施した(実施する)実績があること
令和3年4月中旬から5下旬 国土交通省住宅局安心居住推進課
宮城県 宮城県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金 1施設(店舗)あたり124万(1日4万円×31日間)

次の(1)から(4)までのすべてに該当する事業者が対象となります。

  1. 協力要請の対象区域内で対象施設(店舗)を運営していること。
  2. 協力要請の対象期間すべてにおいて,営業時間短縮の要請に全面的に協力いただくこと。

    ※「全面的な協力」とは,令和3年4月5日(月曜日)午後9時から令和3年5月6日(木曜日)午前5時までの期間中,毎日(31営業日),午前5時から午後9時までの時間短縮営業にご協力いただくことです。同一市町村内で複数の対象施設を運営している場合は,全ての対象施設において時間短縮営業にご協力いただくことが必要です。1つでも要請に協力いただけない施設がある場合は,協力金の支給はできなくなりますので,同一市町村内の全ての対象施設での時間短縮営業にご協力をお願いします。

  3. 新型コロナウイルス感染拡大防止のため,営業にあたり,業種毎に定められたガイドライン等を遵守し,感染防止対策を徹底しており,県の「新型コロナ対策実施中ポスター」の取得及び掲示等をしていること。

  4. 対象施設(店舗)において,営業に関する必要な許認可等を取得していること。

申請受付は対象期間終了後速やかに開始できるよう各市町村で準備中です。準備が整い次第,各市町村のホームページ(外部サイトへリンク)等で公表予定です。

施設の所在する市町村窓口/平日

商店街スタンドアップ支援事業

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【終了しました】

宮城県経済商工観光部商工金融課商業振興班

宮城県事業復興型雇用創出助成金

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【終了しました】

宮城県経済商工観光部雇用対策課雇用創出支援班

NPO等における専門家相談支援事業助成金

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【終了しました】

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新型コロナウイルスに係る融資制度について
実施主体 事業名 融資限度額 条件 返済期間 相談窓口
日本政策金融公庫 国民生活事業(外部サイトへリンク) 8,000万円

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、一時的な業況悪化を来している方であって、次の1または2のいずれかに該当し、かつ中長期的に業況が回復し、発展することが見込まれる方

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年の同期と比較して5%以上減少している方
  2. 業歴3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合等は、最近1ヵ月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方
  • 過去3ヵ月(最近1ヵ月を含みます。)の平均売上高
  • 令和元年12月の売上高
  • 令和元年10月から12月の平均売上高
設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)

【平日】

  • 受付時間 9時から17時
  • 電話番号 0120-154-505
  • 個人企業・小規模事業者の方 022-222-5173または022-222-5377(仙台支店) 0225-94-1201(石巻支店)
  • 中小企業の方 022-223-8141(仙台支店)
  • 農林水産事業 022-221-2331(仙台支店)
中小企業事業(外部サイトへリンク) 6億円

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、次のいずれにも当てはまる方

  1. 最近1ヵ月の売上高が前年または前々年同期に比し5%以上減少していることまたはこれと同様の状況にあること
  2. 中長期的にみて、業況が回復し、かつ、発展することが見込まれること

設備資金 20年以内(うち据置期間5年以内)
運転資金 15年以内(うち据置期間5年以内)
宮城県 新型コロナウイルス感染症伴走支援型資金 4,000万円

新型コロナ伴走支援型資金チラシ(PDF:295KB)をご覧ください。

運転資金・設備資金10年以内(うち据置期間2年以内)
  • 宮城県経済商工観光部商工金融課
  • 受付時間 9時から17時15分/平日
  • 電話番号 022-211-2744
危機関連対策資金 8,000万円

次の要件に該当する中小企業者の方

  1. 金融取引に支障を来しており,金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること
  2. 新型コロナウイルス感染症に起因して,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること

※市町村長による認定が必要です。

運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
セーフティネット資金(保証4号) 8,000万円

次の要件に該当する中小企業者の方

  1. 県内において1年間以上継続して事業を行なっていること
  2. 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後,原則として最近1ヶ月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており,かつ,その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること

※市町村長による認定が必要です。

※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。

運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
セーフティネット資金(保証5号)  

次のいずれかの要件に該当する中小企業者の方

  1. 指定業種に属する事業を行なっており,最近3ヶ月間の売上高等が前年同期比で5%以上減少していること
  2. 指定業種に属する事業を行なっており,製品等原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず,製品等価格に転嫁できていないこと

※市町村長による認定が必要です。

※前年実績の無い創業者や,業容拡大した方について,認定基準の運用が緩和されています。詳しくは市町村にお問い合わせください。

運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
災害復旧対策資金 5,000万円

新型コロナウイルス感染症に起因して,最近1ヶ月の売上高が前年同月の売上高に比して10%以上減少している中小企業者の方

※県知事,市町村長,商工会議所会頭又は商工会会長による認定が必要です。

運転資金・設備資金ともに10年以内(うち据置期間2年以内)
独立行政法人福祉医療機構 新型コロナウイルスの感染により事業停止等となった事業者に対する福祉医療貸付事業(外部サイトへリンク) 無制限
(無担保は6,000万円まで)
融資対象施設を経営している事業者で,新型コロナウイルス感染等当該施設の責めに帰することができない理由により事業の継続に支障がある事業者。 15年以内(うち据置期間5年以内)
  • NPO支援課
  • 電話番号 03-3438-0216
  • 福祉医療貸付部 福祉審査課 融資相談係
  • 03-3438-9298 または 03-3438-0207
運営等に関する相談窓口
実施主体 窓口の名前 窓口連絡先 概要
日本政策金融公庫(外部サイトへリンク) 新型コロナウイルスに関する相談窓口
  • 受付時間 8時30分から17時/平日
  • 電話番号 0120-154-505
  • 同感染症の発生により影響を受けた中小企業・小規模事業者や農林事業者等の融資や返済に関する相談に,政策金融機関として迅速かつきめ細やかな対応をしています。
宮城県よろず支援拠点(外部サイトへリンク) 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口
  • 受付時間 8時30分から12時,12時45分から17時15分
  • 電話番号 022-393-8044
  • FAX 022-393-8045
  • Email yorozu@office.miyagi-fsci.or.jp
  • 宮城県よろず支援拠点は国が設置した,個人事業主・中小企業・創業予定者のための無料経営相談所です。
  • 新型コロナウイルスに関する経営相談窓口は,土日も相談を受けています。
宮城県 新型コロナウイルス感染症に関する事業者向け相談窓口
  • 中小企業支援室経営支援班
  • 受付時間 8時30分から17時/平日
  • 電話番号 022-211-2742
  • 中小企業支援室では,国内外において新型コロナウイルス感染症が拡大していることに伴い,事業者向けに経営や資金繰り等に関する相談窓口を設置しました。
  • 融資制度や経営に関する困りごとがあれば,お気軽に御相談ください。
  • (公財)みやぎ産業振興機構において,専門家による経営相談も行っております。詳しくは 新型コロナウイルス中小企業向け専門家経営相談について

3.新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために

特定非営利活動促進法及び政府より示された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」を基に,新型コロナウイルスの感染拡大を防止するためのNPO法人の運営に関する情報を掲載します。

3-1.総会の開催及び事業報告書の提出期限について

特定非営利活動促進法(以下「法」といいます。)上,NPO法人は年に一度は総会を開催しなければいけません(法第14条の2)。

また,NPO法人は,事業年度が終了してから3ヶ月以内に前事業年度の事業報告書を提出しなければいけません(法第29条及び当県法施行条例第8条)。

現時点では,総会を年に一度も開催しないことは原則認められておりません。

しかし,NPO法人の多くが,定款上で事業年度を「4月1日から3月31日まで」と定めており,事業報告書の作成・提出を目的とした通常総会を,新型コロナウイルスの感染の拡大を防止すべき時期(4月から6月頃)で開催しなければ,法令で定めた期限に間に合わない状況となっております。

3-1-1.事業報告書等(法第29条)や役員報酬規定等(法第55条)の提出遅延について

宮城県では,令和2年年1月1日以降6月末までに提出期限が到来した事業報告書等(法29条)や役員報酬規程等(法55条)について,事前のご相談等があった場合に限り,提出が遅延しても,令和2年9月末までを目安に督促等を行わないことを含め,柔軟に対応をしていきます。

新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため,やむを得ず事業報告書等の提出が遅延しそうな場合等,法人の運営に不安を抱えている場合は,その旨ご相談ください。

(相談先)
宮城県庁 共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班
電話:022-211-2576

3-1-2.密閉空間で,密集し,密接する「3密」を避けた総会開催方法について

現行法及び内閣府Q&A(外部サイトへリンク)に基づき,3密状態(密閉空間で,密集し,密接する)を避けた総会の開催方法についてお知らせいたします。

なお,登記内容の変更を伴う場合は,法務局に総会や議事録の形態等について,事前に相談するようお願いします。

a.IT・ネットワーク技術を活用する

社員が実際に集まらずとも,様々な新たなIT・ネットワーク技術を活用することによって,実際上の会議と同等の環境が整備されるのであれば,社員総会を開催したものと認められます。

その場合,役員のみならず,社員も発言したいときは自由に発言できるようなマイクが準備され,その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性,即時性のある設備・環境が整っていることが必要です。

※今般に限らず恒常的にWeb会議システム等による総会等開催をしたいという場合は,定款にその旨規定していただくようお願いします。

b.書面表決及び表決権の代理行使

社員総会に出席しない社員は,書面で,又は代理人によって表決をすることができます(法第14条の7第2項)。また,定款で定めるところにより,書面による表決に代えて,電磁的方法(電子メール等)により表決をすることができます(同条第3項)。

書面若しくは電磁的方法,又は表決委任による表決を行った社員は総会に出席したものとみなされますので,これらの社員を含めた出席者が定足数を満たせば,実際に多数の社員が集まらなくても,社員総会を開催することができます。

ただし,この場合,特定の日時及び場所において社員総会を開催することが前提となりますので,議長や議事録署名人など総会を成り立たせるために必要な最小限の社員は実際に参集する必要があります。

なお,定款により,書面表決による出席を制限している場合は,適用できませんので,ご注意願います。

※定款による制限が「やむを得ない理由によって出席できない場合」という趣旨の場合,今般の新型コロナウイルス感染症に関連した活動自粛等は,「やむを得ない理由」に該当すると考えますので,書面表決等での出席は可能です。

c.みなし総会による決議

理事や社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合に,その提案について社員全員が書面や電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなされます(法第14条の9)。

これにより,社員総会を実際に開催することなく,社員総会の決議があったこととみなすことができます。

ただし,これには「社員全員が同意の意思表示をすること」が必要であり,社員全員からの回答を得られない場合や,一人でも反対の意思表示をした場合は,適用できませんので,ご注意ください。

3-1-3.新型コロナウイルスの感染拡大が終息した後のお願い

定款に記載が無くても,今般の新型コロナウイルスの感染拡大を防止するために,上記aからcの方法で総会を行ったとしても,違法にはなりませんが,本来,社員総会は,全ての社員が運営に直接参画できる公平な機会です。

定款を以てしてもこれを設置しないことは違法となる最も重要な必要機関ですので,みなし総会決議はもちろんのこと,書面による表決や,表決権の代理行使につきましても,今般の新型コロナウイルス感染症に関連した活動自粛等により,やむを得ず,即時的,双方的な方法で総会を開催することが困難な状況にある場合や,その他緊急性がある場合に限った方法とするよう,ご理解をお願いします。

また,恒常的に上記aからcの方法で総会を開催したいという場合は,その旨所轄庁に相談した上,定款に記載するようお願いします。

3-2.相談及び事業報告書の提出方法等について

事業告書等や役員の変更等届出書などの各種書類の提出は,郵送でも受け付けております。

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため,窓口への来庁が必須ではないご用件については,電話や郵送等の方法をご利用くださいますよう,ご協力お願いいたします。

また,法人設立や定款変更についてのご相談をご希望の場合は,事前にお電話で相談内容及び日時等をご予約の上、ご来庁ください。

(書類の送付先)
〒980-8570
宮城県庁 共同参画社会推進課 NPO・協働社会推進班
※専用郵便番号のため、住所の記載は不要です。

4.内閣府からの情報

4-1.新型コロナウイルス感染拡大に係るNPO法Q&A(外部サイトへリンク)

総会の開催や,事業報告書提出の遅延等について,内閣府での取り扱いを公開しているページです。

4-2.「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等における各種支援措置について

以下,「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」等における各種支援措置について(内閣府サイト)(外部サイトへリンク)より

今月7日閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」には、NPO法人が対象となり得るものも各種含まれています。
 具体的な要件が今後決まるものも多い状況ですが、ご参考用にリンクを掲げます(以下の措置に限られるものではありません。また、随時、最新情報を各省庁HP等でご確認ください)。

4-3.テレワーク等の推進等について

令和3年4月1日、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されるとともに、テレワーク等の推進等について、別紙のとおり周知依頼がありましたので、ご確認ください。

4月5日から5月5日までを期間として、宮城県、大阪府及び兵庫県についてまん延防止等重点措置を実施すべき区域とされたところです。事業者の皆様には、職場への出勤等について、「出勤者数の7割削減」を目指すことも含め接触機会の低減に向け、在宅勤務(テレワーク)や、出勤が必要となる職場でもローテーション勤務等を更に徹底するようお願いします。

4-4.事業者向けの各種措置の拡充について

4-5.税制上の措置について

4-6.持続化給付金と財務諸表(活動計算書等)について

内閣府Q&A(外部サイトへリンク)のQ4より ※左記「内閣府Q&A」をクリックすると内閣府サイトQ&Aへアクセスできます。

Q.「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」に盛り込まれた「持続化給付金」についてはNPO法人も申請可能とのことですが、NPO法人の場合には、「事業収入」としては、NPO法人の活動計算書上のどの項目が該当するでしょうか。

A.「持続化給付金」の申請をご検討の場合、経済産業省・中小企業庁のウェブサイトに掲載された申請要領(※1)を参照の上、「持続化給付金事務局」申請サイト(※2)から申請を行ってください。

その際、提出書類の1つに、2020年1月以降に新型コロナウイルス感染拡大の影響により、前年同月比で事業収入が50%以上減少した月の属する事業年度の直前の事業年度の確定申告書別表一の控え等の添付が求められます。

また、「確定申告書類の代替書類」として、NPO法人の特例が「申請要領」(※1)のP37に記載されておりますので、ご参照ください。

なお、「申請要領」(※1)のP37には、年間収入・月間収入について、寄附金や補助金、助成金等による収入を除くとされていることから、「事業収入」に相当する事項として、「特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き」(※3)のP168「活動計算書」の「4.事業収益」が該当すると考えられます。最新の情報については、「持続化給付金」事務局ホームページ等でご確認下さい。

加えて、5月20日、経済産業省HP「持続化給付金に関するよくあるお問合せ」(※4)のQ22で、「『B-7 NPO法人や公益法人等特例』において、『会費』は収入に含めることは可能である」との見解が示されました。

※1:https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/kyufukin_chusho.pdf(外部サイトへリンク)
※2:https://www.jizokuka-kyufu.jp/(外部サイトへリンク)
※3:特定非営利活動促進法に係る諸手続の手引き(外部サイトへリンク)
※4:持続化給付金に関するよくあるお問合せ(外部サイトへリンク)

4-7.その他

NPO法人における家賃支援給付金の取扱いの変更について

今般、年間収入の大半を寄附金等が占めるNPO法人については、家賃支援給付金の申請において「売上」の算定に寄附金等を含めて売上の減少を示すことができるよう取扱いを変更することとなりました。

これに伴い、11月16日、内閣府NPOホームページにおいて、本件に関するお知らせとQ&A等を掲載いたしましたので、お知らせいたします。

URL:https://www.npo-homepage.go.jp/news/yachinshien(家賃支援給付金に関する情報(外部サイトへリンク))

お問い合わせ先

共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2576

ファックス番号:022-211-2392

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