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市民への説明要請

1 市民への説明要請を行う理由

特定非営利活動促進法は、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)について、「自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民による信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えに立ち、広範な情報公開制度を設けることによって広く市民によるチェックの下におくこと」としており、NPO法人に関する情報は、できる限り広く市民相互に提供され、かつ、共有されることが望ましく、これにより、市民による選択・監視、NPO法人の発展と自浄作用による改善が期待されています。
このことから、県では以下の場合に当該NPO法人に対し、NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請するものです。

市民への説明要請を実施する場合

  • 事業報告書等未提出の場合
  • 登記完了届出書未提出の場合
  • 認証段階において、認証基準への適合性を欠くおそれがある場合
  • 監督段階において、報告徴収・立入検査、改善命令の対象となるおそれがある場合

※ 「市民への説明要請」の詳細はこちらです。(PDF:15KB)

2 市民への説明要請を行った法人

市民への説明要請を行った法人

3 説明要請に係る事務処理

お問い合わせ先

共同参画社会推進課NPO・協働社会推進班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号13階南側

電話番号:022-211-2576

ファックス番号:022-211-2392

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