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特定非営利活動促進法は、特定非営利活動法人(以下、「NPO法人」といいます。)について、「自らに関する情報をできるだけ公開することによって市民による信頼を得て、市民によって育てられるべきであるとの考えに立ち、広範な情報公開制度を設けることによって広く市民によるチェックの下におくこと」としており、NPO法人に関する情報は、できる限り広く市民相互に提供され、かつ、共有されることが望ましく、これにより、市民による選択・監視、NPO法人の発展と自浄作用による改善が期待されています。
このことから、県では以下の場合に当該NPO法人に対し、NPO法人自らが広く市民に対して自主的に説明を行うよう要請するものです。
※ 「市民への説明要請」の詳細はこちらです。(PDF:15KB)
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