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掲載日:2012年9月10日

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屋外広告物適正化旬間の実施について

守ろう!みやぎの街並みと景観

屋外で公衆に表示されているポスター,立看板,広告板,広告塔などの屋外広告物を,許可地域に表示するためには,知事の許可が必要となります。

国では,屋外広告物の適正化を一層促進するため,9月1日(土曜日)から10日(月曜日)までを屋外広告物適正化旬間とし,県としても屋外広告物に関する普及啓発,違反広告物に対する県民の意識啓発等を推進していくこととしました。

景観との調和を欠いた屋外広告物は,街並みを壊すことになり,お店や会社のイメージダウンにもつながります。逆に屋外広告物のルールを守り,景観に配慮することは,お店や会社のイメージアップとなり,良好な街並みを保つことにもなります。

みやぎの街並みと景観を守るためには,県民や事業者のみなさんの御理解と御協力が必要不可欠なのです。

なお,詳細についてや違反広告物と思われるものを発見した場合などは,下記までお問い合わせ又はお知らせ願います。

お問い合わせ先

気仙沼土木事務所行政班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2539

ファックス番号:0226-24-3183

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