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掲載日:2016年4月1日

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民間投資促進特区に関する税制の特例措置の適用期間が延長となりました

制度について

民間投資促進特区(ものづくり産業版,IT産業版)については,平成28年3月末までとする税制の特例措置が講じられていたところですが,平成28年度税制改正に伴い,特例措置の適用期間が5年間延長されることとなりました。

※観光特区は市町の独自制度です。詳しくは市町ホームページをご覧ください。

申請受付及び問い合わせ先

宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6(宮城県気仙沼合同庁舎2階)
Tel0226(24)2593

お問い合わせ先

気仙沼地方振興事務所 地方振興部商工・振興班

気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6

電話番号:0226-24-2593

ファックス番号:0226-24-8995

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