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民間投資促進特区(ものづくり産業版,IT産業版)については,平成28年3月末までとする税制の特例措置が講じられていたところですが,平成28年度税制改正に伴い,特例措置の適用期間が5年間延長されることとなりました。
※観光特区は市町の独自制度です。詳しくは市町ホームページをご覧ください。
宮城県気仙沼地方振興事務所地方振興部
気仙沼市赤岩杉ノ沢47-6(宮城県気仙沼合同庁舎2階)
Tel0226(24)2593
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