過去の港湾計画
港湾計画とは
- 港湾計画は、港湾の基本法である港湾法に基づき定められる計画であり、正式名称は、「港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画」といいます。(港湾法第三条の三)
- これは国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者が20~30年後の長期的視点から空間利用の基本的な方向(長期構想)を検討し、それを踏まえて港湾計画として10~15年後の港湾の能力、港湾施設の規模と配置、港湾の環境の整備と保全等の事項を定めるものです。
- また、港湾計画は港湾整備のマスタープランとしてだけでなく、港湾管理者の港湾行政遂行の目安となる指針的行政計画としての性格も有しています。
港湾法第三条の三(抜粋)
- 国際戦略港湾、国際拠点港湾又は重要港湾の港湾管理者は、港湾の開発、利用及び保全並びに港湾に隣接する地域の保全に関する政令で定める事項に関する計画(以下「港湾計画」という。)を定めなければならない。
- 港湾計画は、基本方針に適合し、かつ、港湾の取扱可能貨物量その他の能力に関する事項、港湾の能力に応ずる港湾施設の規模及び配置に関する事項、港湾の環境の整備及び保全に関する事項、港湾の効率的な運営に関する事項その他の基本的な事項に関する国土交通省令で定める基準に適合したものでなければならない。
港湾計画の策定について
従前の港湾計画(仙台塩釜港、石巻港)は以下のとおりです。(平成24年10月に仙台塩釜港と石巻港は統合し、仙台塩釜港となっております)