掲載日:2022年7月29日

ここから本文です。

特例監理技術者等の配置について

令和2年12月施行

建設業法等の一部改正により,工事毎に配置される監理技術者については,これまで専任配置が必要とされていましたが,監理技術者の専任義務が緩和され,複数現場の兼務が容認されることとなりました。
複数現場を兼務する場合の監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合は,これを補佐する技術者(監理技術者補佐)の専任配置が必要となります。

宮城県発注の配置が可能な工事については,入札公告等をご確認ください。

以下に該当する工事については,特例監理技術者の配置が認められません。

  • 予定価格が3億円以上(税込)の工事(施工中の工事の場合,適用時点の請負額が3億円(税込)以上)
  • プロポーザル及び総合評価落札方式の高度型を適用した工事
  • 配置する工事等が維持管理業務同士であるとき。
  • 専任補助者を配置する工事
  • 兼務する工事の場所が当該工事を所管する土木事務所(地域事務所)及び隣接する土木事務所(地域事務所)管内以外であるとき。
  • 兼務する工事が同時に2件を超えるとき。ただし,同一あるいは別々の発注者が同一の建設業者と締結する契約工期の重複する複数の請負契約に係る工事であって,かつ,それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については,これら複数の工事を一の工事とみなすこととする。

特例配置技術者の配置を行う場合の条件(PDF:115KB)

関係様式等

  • 特例監理技術者の配置を予定している場合は,下記の様式を使用してください。

特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項(ワード:30KB)

配置技術者届出書(特例監理技術者配置用)(ワード:52KB)

お問い合わせ先

契約課工事契約班

宮城県仙台市青葉区本町3丁目8番1号 行政庁舎2階

電話番号:022-211-3336

ファックス番号:022-211-3399

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

重要なお知らせ

こちらのページも読まれています

 

information retrieval

このページに知りたい情報がない場合は