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建設業法等の一部改正により,工事毎に配置される監理技術者については,これまで専任配置が必要とされていましたが,監理技術者の専任義務が緩和され,複数現場の兼務が容認されることとなりました。
複数現場を兼務する場合の監理技術者(特例監理技術者)を配置する場合は,これを補佐する技術者(監理技術者補佐)の専任配置が必要となります。
以下に該当する工事については,特例監理技術者の配置が認められません。
<特例配置技術者の配置を行う場合の条件(PDF:115KB)>
<特例監理技術者の配置を予定している場合の確認事項(ワード:30KB)>
<配置技術者届出書(特例監理技術者配置用)(ワード:52KB)>
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