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調査基準価格を下回った入札で、数値的判断基準(1)~(4)のいずれかを満足しない場合は、当該入札を「公正な入札を妨げるおそれがある入札」として落札不適当とします(ただし、(4)の元請下請適正化基準は当分の間は適用しません。)。
(1)純工事費に対応した純工事費基準
(2)現場管理費に対応した現場管理費基準
(3)一般管理費に対応した一般管理費基準
(4)直接工事費を対象とした元請下請適正化基準
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