ここから本文です。
※詳細につきましては,土木部事業管理課にお問い合わせください。(建設業振興・指導班022-211-3116)
※建設業法施行令の改正により平成28年6月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は3,500万円(建築一式工事は7,000万円)以上に改正となりました。
※建設業法施行令の改正により,令和5年1月1日から主任技術者の専任が必要となる工事の請負代金額(税込)は4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上となりました。
平成28年4月1日以降に入札公告する工事に適用
令和3年4月1日以降に入札公告する工事に適用
令和5年4月1日から,他の公共機関が発注した県内で施工される工事との兼務についても,当該発注機関が県発注工事との兼務を認めた場合に限り兼務が可能となります。詳細は上記「現場代理人の常駐義務緩和の措置について」を参照願います。
お問い合わせ先
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
重要なお知らせ
こちらのページも読まれています
同じカテゴリから探す