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太陽電池発電事業等の規模要件等を定める環境影響評価法施行令の一部が改正されたことから,法との整合を図るため,条例等を改正しました。
本県ではこれまで太陽電池発電事業を,環境影響評価条例の「工場・事業場用地造成」として捉え,環境影響評価の対象としてきました。今般の法施行令改正を踏まえ,条例の対象として「発電所」を加えるため、条例を改正しました。
公布日 令和2年3月24日
施行日 令和2年4月1日
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