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環境影響評価法施行令改正を踏まえ,条例アセスの対象として「発電所」を加える条例の改正を行いました。それを踏まえ、環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)に太陽電池発電事業の規模要件を追加するとともに,これまで,「その他の規則に定める事業」としていた風力発電事業,火力発電事業についても,併せて発電所に係る事業に位置付けるため,規則の一部を改正しました。
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