環境影響評価条例施行規則の一部改正について(令和2年3月)
改正の内容
1 趣旨
環境影響評価法施行令改正を踏まえ,条例アセスの対象として「発電所」を加える条例の改正を行いました。それを踏まえ、環境影響評価条例施行規則(以下「規則」という。)に太陽電池発電事業の規模要件を追加するとともに,これまで,「その他の規則に定める事業」としていた風力発電事業,火力発電事業についても,併せて発電所に係る事業に位置付けるため,規則の一部を改正しました。
2 改正概要
「太陽電池発電所の設置又は変更の工事の事業」を条例の対象事業に追加
- 条例対象事業規模
- 第一種事業 出力3万kW以上又は開発面積75ha以上
- 第二種事業 開発面積50ha以上75ha未満(環境保全の観点から法令等に指定された地域を含む場合に限る。)
これまで「その他の規則で定める事業」に位置付けていた「風力発電所の設置等の工事の事業」及び「火力発電所の設置等の工事の事業」を,「発電事業」に位置付け
3 改正公布日及び施行日
- 公布日 令和2年3月24日
- 施行日 令和2年4月1日