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近年,地球温暖化は進行しており,これに対処するため,温室効果ガス排出量を抑制し,脱炭素社会を実現することが求められています。
全ての事業活動は直接的又は間接的に温室効果ガスを排出することから,排出抑制対策が必要となりますが,事業実施中に対策を講じるには技術的,経済的,時間的制約があり,事業者への負担が大きくなります。これから行われる事業については,事業実施前に当該事業の実施によるおおよその温室効果ガス排出量を予め把握し,対策を検討しておくのが効果的です。
これまで,本県の環境影響評価手続きでは,温室効果ガス排出量の把握を行う事業種は,「火力発電所設置事業」,「太陽電池発電所設置事業」,「工場事業場用地造成事業」に限定していました。これらのことから,今回,全15事業種について,今後の環境影響評価手続きにおいて,ライフサイクルの視点に基づく温室効果ガスの予測及び評価が適切になされるよう,参考項目及び参考手法に所要の改正を行うものです。
宮城県環境影響評価技術審査会の答申を踏まえ,環境影響評価技術指針の参考項目及び参考手法にライフサイクルの視点に基づく温室効果ガスの予測及び評価に関する項目を追加するもの。
併せて、各事業種における環境影響評価技術指針と主務省令(環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査,予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針,環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令)と整合を図るなど所要の改正を行うもの。
また,円滑な事務処理を目的として,全事業種の参考項目が記載された別表第一を各事業種(15事業種)毎の個表に改める改正を行うもの。
令和3年4月1日
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