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山間部等における発電事業案件が増加している他、環境コミュニケーションの拡充の必要性から、環境影響評価条例(平成10年宮城県条例第9号)を改正(令和4年10月1日施行)することに伴い、施行規則の所要の改正を行うもの。
風力発電所及び太陽電池発電所の第2種事業の一部地域限定を撤廃
太陽電池発電所は、国に合わせ出力要件のみに改正
工場・事業場用地造成事業は、工業専用地域のみ100ha以上に改正
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