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近年、温室効果ガス排出量の削減に寄与する太陽光発電や風力発電の導入が進む一方、山間部などにおいてこれらの事業等による環境への影響が懸念されています。
そこで、事業者による環境保全への適正な配慮とそこで暮らす地域住民との情報共有や対話などコミュニケーションの充実を図るため、「環境影響評価条例」の一部を改正しました。
「事業計画概要書」の手続きを新設し、地域住民等への周知を義務化
第2種事業に説明会の手続きを新設し、地域住民等が意見を提出できる機会を創設
条例の対象事業となる規模要件の改正(条例施行規則改正により、風力発電所、太陽電池発電所、工場・事業場用地造成事業の規模要件を改正)
公布日:令和4年7月12日
施行日:令和4年10月1日
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