環境影響評価条例施行規則の一部改正について(平成30年3月)
改正の内容
1 趣旨
都市計画法の改正に伴い新たな用途地域「田園住居地域」が追加されたため,関係個所を変更しました。
2 改正概要
都市計画法の改正に伴い新たな用途地域「田園住居地域」が追加されたため,別表第一 一の項に当該地域を追加しました。
改正箇所:別表第一の一の項ハ
- 改正前 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域及び第二種中高層住居専用地域内を通過する道路の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、当該地域内の施行区間の長さの合計が二キロメートル以上七・五キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)
- 改正後 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域及び田園住居地域内を通過する道路の新設の事業(車線の数が四以上であり、かつ、当該地域内の施行区間の長さの合計が二キロメートル以上七・五キロメートル未満である道路を設けるものに限る。)
3 施行期日
公布日(平成三十年三月一六日)
施行日(平成三十年四月一日)